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秘密保持に関する誓約書について

著者 yume さん

最終更新日:2016年02月08日 01:20

退職後、秘密保持に関する誓約書が郵送されてきました。
機密保持の期限は切られておらず、退職後永久的にという感じになっています。

もちろん機密は保持しますが、この書類を返送しなくてはいけないものでしょうか。

また、機密保持について永久的に誓約を強いることが認められているものでしょうか。

在職中も色々面倒な要求があったりと難癖をつけてきそうな経営者で正直、この書類で
縛られることが苦痛です。

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Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者hitokoto2008さん

2016年02月08日 09:56

あまり気にする必要はないと思いますよ。
一般的に期限を定めない書式になっていると思います。
法的に永遠か?というと、実はそうでもない。
内容が陳腐化、すでに知れ渡っているものであれば、その時点で機密に当たっているのかどうかはわからなくなっている。
そもそも、その情報がどこから漏れたのか特定することすら難しいんですよ。
貴方が、情報を漏らしたことを会社が立証、特定しないとならなくなります。
貴方が、いろいろなところで故意に広言、吹聴して廻らない限りは、まず無理でしょうね(笑)
因みに、私はhitokoto2008を使用していますが、以前実名をもじった別ハンを使用して投稿していたことがあります(このサイトではないです)。
ところが…
「○○さん、始めまして…」
名前がバレたので、使用を止めましたがその程度です(苦笑)






> 退職後、秘密保持に関する誓約書が郵送されてきました。
> 機密保持の期限は切られておらず、退職後永久的にという感じになっています。
>
> もちろん機密は保持しますが、この書類を返送しなくてはいけないものでしょうか。
>
> また、機密保持について永久的に誓約を強いることが認められているものでしょうか。
>
> 在職中も色々面倒な要求があったりと難癖をつけてきそうな経営者で正直、この書類で
> 縛られることが苦痛です。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者yumeさん

2016年02月08日 10:07

回答ありがとうございました。

特に気にすることはないのでしたら、提出してもいいのかなと思いました。
いろいろともめたくないので、
退職して3週間たちますが、いまだ離職票も送ってこない状況で、
この書類と引き換えにとか思っているのではないかと・・・

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年02月09日 08:53

> 退職後、秘密保持に関する誓約書が郵送されてきました。
> 機密保持の期限は切られておらず、退職後永久的にという感じになっています。
>
> もちろん機密は保持しますが、この書類を返送しなくてはいけないものでしょうか。
>
> また、機密保持について永久的に誓約を強いることが認められているものでしょうか。
>
> 在職中も色々面倒な要求があったりと難癖をつけてきそうな経営者で正直、この書類で
> 縛られることが苦痛です。


  →本来、この種の契約書は期限付きであることが通常です。「永久」などとは作成者の自己満足に過ぎません。当事者の一方に著しく不利な内容の契約は、裁判上は無効(例文解釈)とされることが多いものです。なお退職証明書離職票とは別です)を交付させたほうがよいでしょう。

 

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者yumeさん

2016年02月09日 17:18

回答ありがとうございます。

退職後3週間が経過しますが、未だ、離職票も送付されてきていません。

退職証明書の発行は難しいと思われます。

次の仕事が決まりそうなので、失業保険の給付は受けないと
思いますので離職票はなくてももういいかなと
思っていますが、前勤務先は雇用保険法の違反になるのではないかと思うのです。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者hitokoto2008さん

2016年02月09日 17:40

> 回答ありがとうございます。
>
> 退職後3週間が経過しますが、未だ、離職票も送付されてきていません。
>
> 退職証明書の発行は難しいと思われます。
>
> 次の仕事が決まりそうなので、失業保険の給付は受けないと
> 思いますので離職票はなくてももういいかなと
> 思っていますが、前勤務先は雇用保険法の違反になるのではないかと思うのです。


次の仕事が決まっているなら、退職証明書が必要になる局面はないかもしれませんね。
ただ、離職票は貰っておいた方がいいですよ。
ハローワークに言って、交付を働きかけてもらいましょう。
雇用保険の加入期間は通算されますが、万が一新しい職場で直ぐに退職するような状況が発生した場合、失業給付額の算出に前の職場の離職票を使用するケースがあります。
現在貰う予定がないと思っていても、後日請求するのは更に大変になるはずですよ。

健康保険関係は離職手続きをとらないと、保険料を請求されてしまうので手続きを取らざるを得ない。
でも…離職の手続きすらしないとなると、企業にとってデメリットがあるのではないかな?…
離職票の交付は希望しない…という欄は昔あったような気がするが…細かいことまで覚えていない。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年02月09日 18:40

> 回答ありがとうございます。
>
> 退職後3週間が経過しますが、未だ、離職票も送付されてきていません。
>
> 退職証明書の発行は難しいと思われます。
>
> 次の仕事が決まりそうなので、失業保険の給付は受けないと
> 思いますので離職票はなくてももういいかなと
> 思っていますが、前勤務先は雇用保険法の違反になるのではないかと思うのです。

労働者が希望しない場合は、離職票は発行しなくてもよいのです。労働者の希望がある場合は、何年経っていても発行する義務があります。退職証明書は、労働者の希望がある場合、発行する義務があります。
 会社を懲らしめる目的ならば、そういう途もあるということです。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者yumeさん

2016年02月09日 21:32

離職票は一応、希望するという形で作成していました。(自分で作成したので)提出についても最終給与額を記載するだけで、すぐに送付できるよう、封筒も準備して退職しました。

新しい勤務先が短期の場合、前勤務先の離職票が必要なのですね。連絡もとりたくない
状況ですが、発行の義務がある旨の連絡をするようにします。

ありがとうございます。


Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年02月10日 09:19

> 離職票は一応、希望するという形で作成していました。(自分で作成したので)提出についても最終給与額を記載するだけで、すぐに送付できるよう、封筒も準備して退職しました。
>
> 新しい勤務先が短期の場合、前勤務先の離職票が必要なのですね。連絡もとりたくない
> 状況ですが、発行の義務がある旨の連絡をするようにします。
>
> ありがとうございます。
>
>
> 終わりはキチンとしておいたほうがよいでしょう。向こうがそうでない場合でも、こちらとしてがなすべきことはしておいたほうがよいでしょう。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者yumeさん

2016年02月10日 11:00

ありがとうございます。

早速、連絡して、送付していただくようにお願いします。

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