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労務管理

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傷病休職時の所得保障について

著者 zoom さん

最終更新日:2007年03月14日 21:10

多くの会社で傷病時の休職制度を導入されていると思いますが、身分保障に加えて、その間の収入面の保障(有給欠勤)はどの程度の期間実施されていますか?
また、その場合原資として傷病手当金以外、企業として負担されていますか?

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Re: 傷病休職時の所得保障について

著者Junさん

2007年03月15日 09:03

はじめまして
私は中小企業で人事労務他を担当しています。
弊社の対応を参考までお知らせします。

ご質問の内容ですが、弊社は私傷病について賃金保証等は行っておりません。
弊社の場合は傷病休暇制度(最大20日)というものがあり、業務外の傷病について適用しています。この制度有休更新の際、2年前に付与した有休休暇で取得せずに切り捨てられる残日数のうち、最大3日を積み立てているもので、有休休暇と同内容で賃金保証しています。その他、有休休暇(最大40日)の取得も出来ますので、傷病休暇有給休暇が丸々残っていた場合は約3ヶ月の間、100%賃金を受けることが出来ます。
尚3ヶ月以上療養を必要とする場合は休職となり、会社からの賃金保証は無く、傷病手当のみとなります。休職の場合の身分については、規定に定められた期間(勤続年数等により休職出来る期間を設定)は休職時点の身分を維持しています。

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者zoomさん

2007年03月15日 09:18

削除されました

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者zoomさん

2007年03月15日 11:20

早速の返信有難うございます。

有給休暇消化後の所得の保障を行うべきかどうか検討してます。弊社では賞与のウエイトが大きく、傷病手当のみとした場合、年収ベースで見ると50%程度まで落ち込んでしまいます。この状況で無給休職と言うのもかなり生活が厳しくなるのではと考えてのことですが、no work no payがやはり原則でしょうか・・・。

情報提供ありがとうございました。

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者Junさん

2007年03月15日 11:59

お話のようにno work no payは原則とすべきと考えます。
会社が黒字決算ならば温情も可能とは思いますが、赤字の場合は対応できないことが予想されます。

もし生活が出来ない状況である場合の対策案ですが、退職金積立額の範囲内で低利または無利子で社内融資するような制度を考えてはいかがでしょうか?

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者zoomさん

2007年03月15日 13:22

退職金の無利子融資は検討出来ると思います。十分積みあがっている事が条件になるとは思いますが・・・。
後は保険化(所得保険等)するという手もありますが、コストパフォーマンスに優れているかの検証が必要ですね。

アドヴァイスありがとうございました。

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者komさん

2007年03月21日 14:09

私の前職では共済会といった互助組織がありました。基本給のうち傷病手当金で補えない部分を補填していました。

ただこれも結局共済会からの財源(各社員から給与を1%天引きしていました)だけでは足りず会社が常時補填している状況でしたので実施は難しいですよね・・・

Re: 傷病休職時の所得保障について

著者zoomさん

2007年03月23日 14:45

会社から補助がでているとはいえ、正式なものでない以上、制度化するのは難しそうですね。

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