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労務管理

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【月中に退職→同月に入社の場合】給与計算・社会保険等について

著者 yuko.m さん

最終更新日:2016年03月07日 15:56

今年の5月8日付で現職を退職し、(一週間後の)同月の16日付で新しい職場に入社します。
その場合、現職(5月8日まで)の給与、5月の健康保険厚生年金保険雇用保険所得税地方税について質問があります。

①5月8日までの給与について

各企業の規定にもよるかと思いますが、5月8日付けでの退職します。
その場合の基本的な給与計算方法を教えてください。
日割り計算で、実質2日/19日の給与しかもらえないですか?祝日の扱いがどうなるのかな?と思いました。
(ゴールデンウィークがあるので、実質の出勤日は2日(5/2.6)です。)
現職の給与日は、毎月25日です。

②5月分の【健康保険厚生年金保険雇用保険所得税地方税】について
健康保険厚生年金保険雇用保険所得税地方税】については、5月末に在籍している企業より、支払いがあるとの理解でおります。
私の場合は、5月末時点で新しい職場に在籍しておりますので、新しい職場より納税処理をして頂けるという理解でよろしいのでしょうか?
これらについて5月8日まで籍がある会社との2重支払いが必要とかはあるのでしょうか?

また、その他、退職前の会社、新しい職場で考えられる、懸念事項はありますでしょうか。

月中でやめるデメリットしかないようでしたら、人事部に相談し、4月末での退職で交渉しようかと思います。

本来であれば、現職で質問すればいいことですが、聞きにくいこともあり、こちらでまずはご相談させて頂きました。以上、よろしくお願いいたします。



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Re: 【月中に退職→同月に入社の場合】給与計算・社会保険等について

著者エヌ氏さん

2016年03月07日 21:16

おつかれさまです。

給与計算方法賃金規定なんかに載っていますので、それをご覧になった方がいいですね。
だいたいは月給÷労働日×勤務日数になります。
会社によっては休日が多い月は一月の労働日が少ないので日給が上がったりします。
賃金規定は社員が見れるところに置いておかないとならないものですので、見れると思います。

健康保険厚生年金は月の途中での退職の場合は保険料が引かれません。
雇用保険所得税は稼いだお金によりますので引かれますが、
所得税は課税基準があり、それを下回る可能性が高いので引かれないかもしれません。
住民税については、時期的に一括徴収というものをされると思います。
これは住民税の残額を全て収めるものなので、新しい職場で住民税を払うことはないでしょう。
法律で決まっています。住民税は自治体から会社に連絡がいき、
それに従って払うものなので二重支払いとかも無いです。

現職、つまりこれから辞める会社は退職処理をするだけですので、現職で確認することは特にありません。
転職後の会社はちょっと前まで違う会社にいた人の雇用を行うわけですから、
やや特殊なケースです。そっちにいろいろ確認した方がいいですね。

あと、退職日は1回受理されると変更できない可能性がありますのでご注意ください。

Re: 【月中に退職→同月に入社の場合】給与計算・社会保険等について

著者yuko.mさん

2016年03月08日 16:48

お忙しい中、ご丁寧な回答して頂きましてありがとうございました。

現職の給与規定は確認したのですが、
給与計算については、
【俸給の計算(期間)は,当月1日より末日までとし,原則として月の25日に支給する。】
との記載しかなく聞いてしまいました。。。

私の場合、恐らく2日分の給与が支払われるのだと解釈しました。

その他、保険等についても色々と教えて頂きましてありがとうございました!!

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