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労務管理

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扶養家族手当

著者 コツコツん さん

最終更新日:2016年03月13日 09:42

初心者の質問です。まだ社会保険のことなど理解が浅く、質問が分かりにくいかもしれませんがどうかご容赦ください。
当社では、扶養家族がいる社員は、扶養家族手当がつきます。
この支給が、子供は即、入社時の月から、または生まれたら、該当月から手当を支給します(当社給与は当月払い)が、妻の手当は、健保の加入確認が取れてから、支給しています。当月確認が取れなければ、翌月遡って2ヶ月分支給します。理由がわかりません。
健保承認が下りないことはあるのでしょうか。。。また手当をつけることと健保の承認がどう関わっているのでしょう。ご教示下さい。

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Re: 扶養家族手当

著者村の長老さん

2016年03月13日 11:34

会社が支給する扶養手当の基準・条件をどうするかは、各社の専権事項です。この基準を健保の扶養と同一視することも、それ自体は違法ではありません。

健保の扶養者を「被扶養者」といいますが、この条件に該当しないケースはもちろんあります。一般には収入によるケースが多いです。従来は結構曖昧でしたが、マイナンバーが導入されてから今後は不承認となるケースが増えてくることが予想されます。

Re: 扶養家族手当

著者浜の与太郎さん

2016年03月14日 14:22

所得税法上の被扶養者の妻は年収103万円未満、健康保険法上のそれは130万円未満で且つ被保険者の年収の1/2未満です。一般的にこの基準で扶養認定をしている会社が多いです。健保組合の場合、妻の扶養認定日は異動届を受理した日としている場合がありますので、健保組合に認定日を確認された方がよいと思います。但し、婚姻した場合は婚姻日になります。所得税法上、扶養認定されれば、年収が130万円未満であることは確かですので、一般的にまず健保で認定されないということはないと思います。

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