相談の広場
1年単位の変形労働時間制を採用しています。残業時間の計算についてお教えください。
おおよその状況は以下の通りです。
1、原材料の搬入状況により、残業がいつ発生するか事前に把握する事が出来ません
よって、特定期間の設定が難しくその為年間平均した会社カレンダー・月のシフト表になっ
ています。(1日の所定労働時間は8時間です)
2、労働時間は、1か月42時間、年間320時間を超える事はありません。
年間労働日は280日以内です(週休2日は確保されています)
3、1か月の中で、週平均して40時間を超える事は有りません。
上記のような条件で(大雑把で申し訳ありませんが)以下の場合の残業代の計算は
どうなりますでしょうか?
①、第1週は7.5時間の残業。2.3週は残業なし、4週は早仕舞いになり、ひと月の中では
週平均40時間は超えていません。第一週目の7.5時間の残業代の支払い義務は発生
するのでしょうか?
②、有給休暇を使用した場合は労働時間にカウントするのでしょうか?
初歩的な質問で済みませんがご指導お願い致します。
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全体を読んでみて思ったことは、あらかじめの予定(所定)労働時間と、じっさい働かせた実労働時間とを、混同ごっちゃにされてませんか?切り分けて、理解してください。変形労働時間制は、昨日回答したばかりなので、基本的なことはこちらを参照ください。変形期間は年でなく、月ですので、年に読み替えてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-198486/
その上で、1年といったご質問に触れたいと思います。
まず、
1.(年間カレンダー確定でしたら、この項は読み飛ばしてください。)月ごとに勤務予定表をお立てになられるタイプですが、初日の30日前に確定、労働者に提示で運用されてますでしょうか。3/1からの勤務予定表は、1/31(閏年でないと1/30)には確定提示です。労使協定でも、月ごとの総労働時間を期間前にとりきめ締結しますので、御事業がどういうたちなのかわかりませんが、向いてないのではと危惧します。
3.1年単位なのですから、月ごとに週平均を求めることはありません。週平均を求めるのは年(変形期間)をとおしてです。でないと、年というスケールメリットがありません。
で、ご質問
1)日、週、変形期間(年)の3段階で時間外労働を把握します。いったん生じた時間外労働が、別の週枠で、帳消しになることはありません。週平均を求める、というのはあくまでも所定(たとえば勤務予定を立てる)労働時間の話し(変形労働時間制を満たしているかの判別)であって、確定したそれと実労働時間との比較(日、週、変形期間の3段階)で時間外労働をあぶりだすのであって、実労働時間に週平均はからみません。
2)年次有給休暇日は実労働時間を伴わない(カウントしない)ので、休んだ週枠の法定(所定)労働時間にゆとりが生じます。
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