相談の広場
当社は未加入者全員が加入している労働組合と36協定を締結しております。
(組合未加入:1名のみ)
現在、36協定の特別条項を発動するための手続きを
「事前に労働組合に通知する」
という内容で締結しております。
今回組合未加入の者が特別条項の対象となったのですが、
会社としては、「事前に労働組合に通知する」手続きを行えば、
手続きとしては、問題ないのでしょうか?
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いつかりりさま
早速のご回答ありがとうございます。
> > 未加入者全員が加入している…
>
> ?まあ、気にしないことにします。
修正間違いをしました (汗)
未加入者以外が全員加入している…でした。
>
> ちょっとひねってとらえてみました。
>
> 「○○労働組合」と固有名詞で記載されていれば、つねに記名の組合への通告ですむでしょう。
>
> しかし単に「労働組合」と普通名詞で記載されていれば、ひょっとして加入組合があってはいけませんので、当該労働者にあらかじめ確認の上、なければ前例通り企業内組合に通告すればいいでしょうが、それでも油断は禁物です。いつのまにやら合同組合に加入していたら、かみつかれかねません。
>
次回以降の36協定では、問題にならないように、固有名詞にするようにしたいと思います。
今回は、組合への通知と念のため本人への通知も行いたいと思います。
田舎のおっさんさん
早速のご回答ありがとうございます。
> > 当社は未加入者全員が加入している労働組合と36協定を締結しております。
> > (組合未加入:1名のみ)
> >
> > 現在、36協定の特別条項を発動するための手続きを
> > 「事前に労働組合に通知する」
> > という内容で締結しております。
> >
> > 今回組合未加入の者が特別条項の対象となったのですが、
> > 会社としては、「事前に労働組合に通知する」手続きを行えば、
> > 手続きとしては、問題ないのでしょうか?
> >
> >
>
> 対象者が組合未加入者であっても、協定に基づいた通告をしていれば、問題はありません。
そうなんですね。
協定作成時に未加入者の場合について深く考えておらず、手続きを決めてしまったので
どうすればよいか分からず、困っていたのでこの回答で組合に通告すればよいとわかり安心しました。
しかし、いつかいりさんのご回答を読んで、今回は組合と念のため本人への通告を行いたいと思います。
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