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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

至急です…

著者 みぃ〜 さん

最終更新日:2016年04月06日 15:22

平成27年6月29日から平成28年5月2日まで育児休業予定だった社員(嘱託社員)が
諸事情により復帰のメドが立たないとのことで
職場に迷惑が掛かるのが申し訳ないと言い、4月末で退職しますとのことでした。
会社としては社会保険等の関係もあり、年度末の3月末での退職届けを書いてもらうよう
お願いし、提出され、受理したのですが、育児給付金のことで本人より問い合わせがありました。
育児休業給付金支給決定通知書通知書内容欄に
1 次回支給単位期間 1 平成27年12月29日〜平成28年1月28日
2 平成28年1月29日〜平成28年2月28日

2 次回支給申請期間 平成28年2月29日〜平成28年4月30日 とあるが
給付金は3月末まであるのか?との確認の連絡がきました。
給付金は3月末までの分は申請できますよね?
教えてください。

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Re: 至急です…

著者ユキンコクラブさん

2016年04月06日 16:23

育児休業給付金は、
原則、職場復帰を前提に支給していますので、復帰しないことがわかった時点で申請ができないこととなります。

当社でも、復帰のめどが立たないというか、復帰したくないという社員がいて、大変てこずりましたが、、、、

本来は、退職意思表示をした時から、育児休業給付金の申請をすることは、給付金の支給する趣旨から外れてしまうので、お勧めしませんが、
ハローワークでは、退職日の前月の支給単位期間まで支給することになっています。

受給可能期間は、
育児休業支給単位期間(1か月)ずつとなりますので、2月29日から3月28日までの期間に関しては受給可能。。。
3月29日~の期間に関しては、3月末日で退職となり、最終の4月30(誕生日の前々日なのでしょうか?)までいないので受給不可ということになります。

こちらがわかりやすいかもしれません。
https://www.kakei.club/koyou/ikuji-taisyoku.html


Re: 至急です…

著者エヌ氏さん

2016年04月06日 20:59

おつかれさまです。

既に回答が示されていますが、復帰しないことが分かった時点で
申請は通りません。自身の体験談として通りませんでした。
ただ、ハローワーク退職の事実や意思を把握するすべがないので
そこを言わなければ通るかもしれません。

ただ、育児休業給付金の意義をお話しし、
退職の意思を発した時点で、給付対象から外れることを
分かっていただくべきでしょう。あくまで復帰に向けたものです。

貰えるもんは貰おうとするでしょうけれどもね・・・。

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