相談の広場
平成27年6月29日から平成28年5月2日まで育児休業予定だった社員(嘱託社員)が
諸事情により復帰のメドが立たないとのことで
職場に迷惑が掛かるのが申し訳ないと言い、4月末で退職しますとのことでした。
会社としては社会保険等の関係もあり、年度末の3月末での退職届けを書いてもらうよう
お願いし、提出され、受理したのですが、育児給付金のことで本人より問い合わせがありました。
育児休業給付金支給決定通知書の通知書内容欄に
1 次回支給単位期間 1 平成27年12月29日〜平成28年1月28日
2 平成28年1月29日〜平成28年2月28日
2 次回支給申請期間 平成28年2月29日〜平成28年4月30日 とあるが
給付金は3月末まであるのか?との確認の連絡がきました。
給付金は3月末までの分は申請できますよね?
教えてください。
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育児休業給付金は、
原則、職場復帰を前提に支給していますので、復帰しないことがわかった時点で申請ができないこととなります。
当社でも、復帰のめどが立たないというか、復帰したくないという社員がいて、大変てこずりましたが、、、、
本来は、退職の意思表示をした時から、育児休業給付金の申請をすることは、給付金の支給する趣旨から外れてしまうので、お勧めしませんが、
ハローワークでは、退職日の前月の支給単位期間まで支給することになっています。
受給可能期間は、
育児休業支給単位期間(1か月)ずつとなりますので、2月29日から3月28日までの期間に関しては受給可能。。。
3月29日~の期間に関しては、3月末日で退職となり、最終の4月30(誕生日の前々日なのでしょうか?)までいないので受給不可ということになります。
こちらがわかりやすいかもしれません。
https://www.kakei.club/koyou/ikuji-taisyoku.html
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