相談の広場
いつも勉強させていただいております。
残業の割増計算について、調べても不明瞭であったため、教えてください。
定時 9:00~18:00
法定休日:日曜日
日曜日9:00~月曜日18:00 勤務の場合
9:00~22:00 1.35
22:00~24:00 1.6
0:00~5:00 ★
5:00~9:00 ☆
9:00~18:00 ▲
①始業時間起算として2暦日連続勤務扱い
★1.5(法定時間外+深夜)
☆1.25(法定時間外)
▲1.0
②法定休日は0~24時までだから、0時を起算点として
★1.25(深夜)
☆1.0
▲1.25(法定時間外)
web上で上記に対しての答えを2パターン確認しました。
判例解釈の違い(?)なのかもしれませんが…
どちらが一般的でしょうか。もしくは使用されていますか。
よろしくお願いします。
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日曜日を法定休日と特定しているのでしたら、(表記の率は別として)1はありえません。法定休日の24時間と、その週ののこり6日とは異次元の扱いです。すなわち、月曜の0時からあらたな勤務です。
その上で率については、1,2どちらもありです。というのは、賃金をいかに支払うかは、就業規則によるからです。その支払いが、法定賃金の割増賃金を下回ってなければ、法はそれ以上のことは不問です。所定労働時間の働きに対して所定賃金を支払う、という規定であれば、1でしょうし、
時給制のように、働いた時間に対して支払う、となれば2ということになるでしょう。(休憩時間をのぞく8時間経過後から時間外割増賃金支払うということで、例示の時間帯別割増率の検証はしていません。)
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