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著者 勇者タイムカード さん
最終更新日:2016年04月26日 18:42
正社員で雇用している方 1か月の労働時間は 週8時間×5日 =40時間が 毎日遅刻し 1か月あたりの労働時間が130~140時間程度しかありません。 さらに土曜日等に2時間程出勤し、翌月代休を2分割し8時間休むなどを繰り返しています。 どのように処理をすればよいのでしょうか? 月給から不足している勤務時間相当分を控除してもよいのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2016年04月26日 21:53
賃金をいかに支払うかは、御社の就業規則に聞いてください。ここに訊かれても御社の規則を知る人はだれもいません。 法が賃金支払いを規定(規制)しているのは、最低賃金と時間外労働・法定休日労働の割増賃金だけだからです。
著者otope&okapeさん
2016年04月27日 09:09
処理法…と、問われたら前出の投稿者様の投稿通り「御社の給与規程」に則った計算方法を、となりますが…。 先ず、毎日の遅刻から正す必要があると思いますが。 また、何故土曜に2時間だけ出勤するのか?その必要があるのか?? 上司などその社員の勤怠を管理する人は居ないのでしょうか?? それらの部分の注意喚起から始め、改善がみられなければ何らかの就業規則に則った罰則を…という見解になるでしょうか。
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