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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

現場までの移動時間と手当について

著者 miki3 さん

最終更新日:2016年05月11日 13:58

当社は、建設用重機をオペレーター付きで賃貸する事業を行っています。
オペレーターが作業のため工事現場まで移動する場合、以下の2つの場合があります。
1.会社の機材置き場に立ち寄り、重機を運転して工事現場へ移動する場合
(または、作業終了後、重機を運転して会社の機材置き場に戻り、その後帰宅する場合)
2.重機はすでに現場に置いてあるため、本人の自家用車や電車などで、自宅から直接工事現場へ移動する場合(または、重機は工事現場に置いたまま、直接帰宅する場合)

なお、オペレーターの賃金は、時間給制となっており、作業ごとに時間単価が変動するよう手当をつけています。

移動時間に対する手当として、1.の場合について、労働時間と考えれば、最低賃金以上の時間単価でなければならないと思いますが、いかがでしょうか?
あるいは、労働時間ではない(通勤時間)とみなすことはできますでしょうか?

また、2.の場合についても、1.の場合の手当支給とのバランスから、いくらかの手当を支給しているのですが、この場合は労働時間ではない(通勤時間)と考えて、最低賃金以下の時間単価とすることは、可能でしょうか?

なお、支給している手当の名称は、いずれも「回送手当」としていますが、区分を明確化するため、手当の名称を変えたほうがよいでしょうか?

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Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月12日 12:28

会社所在地(機材置き場)A:     現場B:    自宅C:

の関係において勤怠をタイムカード等で管理していると仮定し、Aの場所においてタイムカードを押してからの勤務とすると、移動時間をみなし労働時間として処理できると思います。
それを、あくまでも通勤時間として処理するとなると、逆にAを経由した出勤確認後に工事現場に行かせる作業はまずいわけで、直接現場Bに到着した時間をもって出勤の開始とするしかないと思われます。
ただ、重機を現場に持っていくというのは、本来の作業場所に電車や乗用車で通勤するイメージとは違い、どちらかというと物を運ぶ(重機など機材を運ぶ)印象が強いので、労働時間として捉えたほうがよいと個人的には感じますね。
(その現場に行く途中で事故が起こった場合、単純に通勤災害とするイメージも湧かないので…)
そして、労働時間とみなすのであれば、当然、最低賃金法の制約は受けますね。
もし、支払う手当の名称が「回送手当」なら、労働時間とみなすほうが自然だと思います。

2.の場合は、本来のみなし労働時間の考え方で、通常の所定労働時間をこなしたとして賃金を支払います(往復の時間は通勤時間なので、賃金は支払わない)

ただ、一般的には、一日の所定労働時間を7~8時間…というような枠組みでその時間分全てを労働時間として賃金支払を考えますが、作業ごとに時間単価を変えて(何をした、何をするというような具体的な作業までの確認)行うとすると、みなし労働の考え方は難しいような気がしますね。

例えば、1日の所定労働時間を予め8時間と決めてしまって(待機時間も入れる)、オペレーターごとの時間単価ではなく、全て最低賃金単価+別途重機作業手当(1日分)というようなイメージのほうが、やりやすい気がします。
1週40時間制において、現場作業のみだけ労働時間として算定する考え方は、「実質60時間の拘束でも、20時間分の人件費を浮かせられますよ」というような運用ですから、法の主旨を逸脱するよう過度の取扱いには個人的にもお奨めできません。










> 当社は、建設用重機をオペレーター付きで賃貸する事業を行っています。
> オペレーターが作業のため工事現場まで移動する場合、以下の2つの場合があります。
> 1.会社の機材置き場に立ち寄り、重機を運転して工事現場へ移動する場合
> (または、作業終了後、重機を運転して会社の機材置き場に戻り、その後帰宅する場合)
> 2.重機はすでに現場に置いてあるため、本人の自家用車や電車などで、自宅から直接工事現場へ移動する場合(または、重機は工事現場に置いたまま、直接帰宅する場合)
>
> なお、オペレーターの賃金は、時間給制となっており、作業ごとに時間単価が変動するよう手当をつけています。
>
> 移動時間に対する手当として、1.の場合について、労働時間と考えれば、最低賃金以上の時間単価でなければならないと思いますが、いかがでしょうか?
> あるいは、労働時間ではない(通勤時間)とみなすことはできますでしょうか?
>
> また、2.の場合についても、1.の場合の手当支給とのバランスから、いくらかの手当を支給しているのですが、この場合は労働時間ではない(通勤時間)と考えて、最低賃金以下の時間単価とすることは、可能でしょうか?
>
> なお、支給している手当の名称は、いずれも「回送手当」としていますが、区分を明確化するため、手当の名称を変えたほうがよいでしょうか?

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者miki3さん

2016年05月12日 18:01

ありがとうございます。

一旦、会社の機材置き場に立ち寄る場合の移動時間は、労働時間とすべきとのご意見、了解いたしました。

なお、工事現場での重機作業時間は、いずれの場合についても現場監督者の確認を得ていますし、所定労働時間(1日8時間)及び現場での残業労働となっておりますので、みなし労働の考え方はしておりません。

機材置き場に立ち寄らない場合の移動時間に対する手当の支給についてですが、これは「通勤時間」に対する「ご苦労さん代」と考えれば、最低賃金を考慮することなく支給水準を決定してもよいのではないか、と思っておりますが、いかがでしょうか?

> 会社所在地(機材置き場)A:     現場B:    自宅C:
>
> の関係において勤怠をタイムカード等で管理していると仮定し、Aの場所においてタイムカードを押してからの勤務とすると、移動時間をみなし労働時間として処理できると思います。
> それを、あくまでも通勤時間として処理するとなると、逆にAを経由した出勤確認後に工事現場に行かせる作業はまずいわけで、直接現場Bに到着した時間をもって出勤の開始とするしかないと思われます。
> ただ、重機を現場に持っていくというのは、本来の作業場所に電車や乗用車で通勤するイメージとは違い、どちらかというと物を運ぶ(重機など機材を運ぶ)印象が強いので、労働時間として捉えたほうがよいと個人的には感じますね。
> (その現場に行く途中で事故が起こった場合、単純に通勤災害とするイメージも湧かないので…)
> そして、労働時間とみなすのであれば、当然、最低賃金法の制約は受けますね。
> もし、支払う手当の名称が「回送手当」なら、労働時間とみなすほうが自然だと思います。
>
> 2.の場合は、本来のみなし労働時間の考え方で、通常の所定労働時間をこなしたとして賃金を支払います(往復の時間は通勤時間なので、賃金は支払わない)
>
> ただ、一般的には、一日の所定労働時間を7~8時間…というような枠組みでその時間分全てを労働時間として賃金支払を考えますが、作業ごとに時間単価を変えて(何をした、何をするというような具体的な作業までの確認)行うとすると、みなし労働の考え方は難しいような気がしますね。
>
> 例えば、1日の所定労働時間を予め8時間と決めてしまって(待機時間も入れる)、オペレーターごとの時間単価ではなく、全て最低賃金単価+別途重機作業手当(1日分)というようなイメージのほうが、やりやすい気がします。
> 1週40時間制において、現場作業のみだけ労働時間として算定する考え方は、「実質60時間の拘束でも、20時間分の人件費を浮かせられますよ」というような運用ですから、法の主旨を逸脱するよう過度の取扱いには個人的にもお奨めできません。
>

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月12日 20:03

> ありがとうございます。
> 一旦、会社の機材置き場に立ち寄る場合の移動時間は、労働時間とすべきとのご意見、了解いたしました。


一旦立ち寄るという意味ではなく、機材置き場を起点とした場合(通常は機材置き場でタイムカードを押すのが原則)について書きました。

その場合、自宅C→機材置き場A→現場Bの移動があるとすると、
C→A間は通勤時間、A→B間は移動時間(みなし労働時間)という意味です。

Aに寄ってタイムカードを押さない、C ⇔ Bに行く時間を通勤時間としても問題はないですが、自宅から重機を運ぶという(仕事?)も兼ねているので、単純に直行・直帰の通勤時間として考えてしまうのはどうか?
という意味で書いています。


> なお、工事現場での重機作業時間は、いずれの場合についても現場監督者の確認を得ていますし、所定労働時間(1日8時間)及び現場での残業労働となっておりますので、みなし労働の考え方はしておりません。
> 機材置き場に立ち寄らない場合の移動時間に対する手当の支給についてですが、これは「通勤時間」に対する「ご苦労さん代」と考えれば、最低賃金を考慮することなく支給水準を決定してもよいのではないか、と思っておりますが、いかがでしょうか?

通勤時間と捉えれば通勤費の支給だけで十分なはずですが、通勤費でなく、別な名目で部分的に支払うとなると、その部分も通勤時間ではなく、労働時間として認識されてしまう恐れがあると思われます。
「ご苦労さん代」という文言自体、その大変な通勤時間を労働時間の対象とみていますよね?

万が一事故が起きた場合(重機なので大きな事故も考えられるが)、その労働者通勤災害として処理されて解雇が可能となってしまいます。
業務上の災害だと簡単に解雇できないので、労働時間として扱ってもらえない労働者にとってはリスクが高いと感じます。
個人的には、その通勤時間も労働時間として扱ってほしいということになりますね。

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者村の長老さん

2016年05月12日 21:17

まず賃金の支払い義務がある労働時間の定義は、これまで多くの回答にあるように「会社(事業主)の指揮命令(指揮監督)下にある時間」ということになります。

これを当てはめてみると、1のケースの移動時間は明らかに労働時間となります。現場に運びこむ義務があることから指揮命令下にあると考えられます。

次に2のケースはどのような手段・ルートで現場まで行くのか、裁量権があると思われますので現場までの移動時間は指揮命令下にないと考えられます。

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者miki3さん

2016年05月13日 18:23

ありがとうございます。

2.の工事現場へ自宅から本人の自家用車または交通機関を利用して移動する場合に手当を支給する理由ですが、

・現場へ直接移動するか、会社の機材置き場に来て重機に乗り換えて現場へ移動するかは、会社の指示によること。
・いずれの場合も、自宅からの延べ移動時間は相応の時間を要する場合があることが多いこと。
・1.の場合に賃金(回送手当)を支払うこととのバランスを考慮して、2、の場合にも、労働時間ではないが、何らかの手当を支給したいと考えています。

このような事情ですので、2.の場合において支給する手当の時間単価は、最低賃金を下回っても問題ないように考えております。

なお、手当を支給すると「労働時間」とみなされる(混同される?)おそれがあるとすると、手当の名称を同じにせずに、名称を変えることで違いを明確化するという考え方もあるかと思いますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

> まず賃金の支払い義務がある労働時間の定義は、これまで多くの回答にあるように「会社(事業主)の指揮命令(指揮監督)下にある時間」ということになります。
>
> これを当てはめてみると、1のケースの移動時間は明らかに労働時間となります。現場に運びこむ義務があることから指揮命令下にあると考えられます。
>
> 次に2のケースはどのような手段・ルートで現場まで行くのか、裁量権があると思われますので現場までの移動時間は指揮命令下にないと考えられます。

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月13日 20:32

村の長老さんへレスですが、

どうしても何かしらの手当を支給したいというのであれば、「重機の保管料」というような名目で支給したらどうです?
青空駐車場なのか?自宅の敷地の中かわかりませんが…
通勤時間か?労働時間か?の問題とは切り離します。
1か月の駐車場料金を15000円と仮定すると、15000÷30日=500円
そんなところでしょう。






> ありがとうございます。
>
> 2.の工事現場へ自宅から本人の自家用車または交通機関を利用して移動する場合に手当を支給する理由ですが、
>
> ・現場へ直接移動するか、会社の機材置き場に来て重機に乗り換えて現場へ移動するかは、会社の指示によること。
> ・いずれの場合も、自宅からの延べ移動時間は相応の時間を要する場合があることが多いこと。
> ・1.の場合に賃金(回送手当)を支払うこととのバランスを考慮して、2、の場合にも、労働時間ではないが、何らかの手当を支給したいと考えています。
>
> このような事情ですので、2.の場合において支給する手当の時間単価は、最低賃金を下回っても問題ないように考えております。
>
> なお、手当を支給すると「労働時間」とみなされる(混同される?)おそれがあるとすると、手当の名称を同じにせずに、名称を変えることで違いを明確化するという考え方もあるかと思いますが、いかがでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> > まず賃金の支払い義務がある労働時間の定義は、これまで多くの回答にあるように「会社(事業主)の指揮命令(指揮監督)下にある時間」ということになります。
> >
> > これを当てはめてみると、1のケースの移動時間は明らかに労働時間となります。現場に運びこむ義務があることから指揮命令下にあると考えられます。
> >
> > 次に2のケースはどのような手段・ルートで現場まで行くのか、裁量権があると思われますので現場までの移動時間は指揮命令下にないと考えられます。

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者miki3さん

2016年05月14日 09:07

hitokoto2008 さんへ

相談をもちかけたmiki3です。
ご教示ありがとうございます。

誤解されている部分があるようですので、説明を加えさせていただきます。

重機を自宅へ持ち帰ることはありません。
重機の移動は、会社の機材置き場から工事現場の間を移動するだけです。

「会社の機材置き場に立ち寄る」というのは、自宅からオペレーター本人の自家用車などで機材置き場に通勤し、そこで重機に乗り換えて工事現場に向かうことです。

したがいまして、ご提案の「保管料」的な考え方は採用できないと思っております。

自宅から工事現場への直接の移動(本人の自家用車使用、または公共の交通機関の利用)に対して手当を支給したい、というのは、自宅の出発時刻に大きな差がない場合が多く、そのあたりの事情に対して、賃金または手当の支給額にバランスを持たせたいと考えているためです。

よろしくお願いいたします。




>
> どうしても何かしらの手当を支給したいというのであれば、「重機の保管料」というような名目で支給したらどうです?
> 青空駐車場なのか?自宅の敷地の中かわかりませんが…
> 通勤時間か?労働時間か?の問題とは切り離します。
> 1か月の駐車場料金を15000円と仮定すると、15000÷30日=500円
> そんなところでしょう。
>

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月14日 16:42

始めから読み違いがあったようですね。
通勤時間に当たるか?それとも労働時間に当たるのか?よりも、重機を運ぶ場合と重機を運ばない場合について、1日の支払い賃金額に差が出てしまうので、どちらのケースでも1日あたりの賃金支払い額をほぼ同じにしたい。
これが本質でしょうか?

さて、ここで再確認になりますが…
重機は機材置き場か現場のどちらかに常にある。
1日の労働時間を8時間とした場合、
① 自宅 → 機材置き場 ~ 重機移動時間1時間~  A現場(作業時間7時間)
② 自宅 → A現場作業(作業時間8時間)

一般的に、①は移動時間があるため現場で7時間しか働けないが、②は現場で8時間働けます。
② の場合の1日賃金額のほうが高くなるような気がしますが、②の場合にも手当を支給しているようですね?

※ 重機移動時間の単価を安くしない限り、支給額は同額になるはず。それ以外の違いといえば、現場での重機作業時間の違いによるものしか思い浮かびません。
重機作業以外の作業時間も当然あるという前提です。

ここまでの認識に間違いがあれば、ご指摘ください。




> hitokoto2008 さんへ
>
> 相談をもちかけたmiki3です。
> ご教示ありがとうございます。
>
> 誤解されている部分があるようですので、説明を加えさせていただきます。
>
> 重機を自宅へ持ち帰ることはありません。
> 重機の移動は、会社の機材置き場から工事現場の間を移動するだけです。
>
> 「会社の機材置き場に立ち寄る」というのは、自宅からオペレーター本人の自家用車などで機材置き場に通勤し、そこで重機に乗り換えて工事現場に向かうことです。
>
> したがいまして、ご提案の「保管料」的な考え方は採用できないと思っております。
>
> 自宅から工事現場への直接の移動(本人の自家用車使用、または公共の交通機関の利用)に対して手当を支給したい、というのは、自宅の出発時刻に大きな差がない場合が多く、そのあたりの事情に対して、賃金または手当の支給額にバランスを持たせたいと考えているためです。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者miki3さん

2016年05月14日 17:06

ありがとうございます。

現場の作業時間はどちらも同じく8時間です。

したがって、移動時間は、勤務時間とすれば時間外勤務となりますので、時間外割増とすることは了解しております。

手当支給のバランスについて考慮したいのは、かたや重機を運転して現場へ移動すると手当(賃金)が支給され、自家用車で現場へ直行であると移動時間(この場合は通勤時間ではありますが)手当が何もない、というのはオペレーターから見てどうか?という視点です。

とは言え、両者を必ずしも同額にしたいということではありません。

原則論を言えば、通勤時間に対しては特別に手当を支給する必要はないと思いますが、オペレーター側の気持ちを考慮して何らかの対応を考えたいということです。

通勤時間に対して何らかの手当を支給する場合は、ある意味、「恩恵的」な手当ありますので、時間単価として「最低賃金」を意識する必要はないと思っておりますがいかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

> 始めから読み違いがあったようですね。
> 通勤時間に当たるか?それとも労働時間に当たるのか?よりも、重機を運ぶ場合と重機を運ばない場合について、1日の支払い賃金額に差が出てしまうので、どちらのケースでも1日あたりの賃金支払い額をほぼ同じにしたい。
> これが本質でしょうか?
>
> さて、ここで再確認になりますが…
> 重機は機材置き場か現場のどちらかに常にある。
> 1日の労働時間を8時間とした場合、
> ① 自宅 → 機材置き場 ~ 重機移動時間1時間~  A現場(作業時間7時間)
> ② 自宅 → A現場作業(作業時間8時間)
>
> 一般的に、①は移動時間があるため現場で7時間しか働けないが、②は現場で8時間働けます。
> ② の場合の1日賃金額のほうが高くなるような気がしますが、②の場合にも手当を支給しているようですね?
>
> ※ 重機移動時間の単価を安くしない限り、支給額は同額になるはず。それ以外の違いといえば、現場での重機作業時間の違いによるものしか思い浮かびません。
> 重機作業以外の作業時間も当然あるという前提です。
>
> ここまでの認識に間違いがあれば、ご指摘ください。
>

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月14日 23:04

> ありがとうございます。
> 現場の作業時間はどちらも同じく8時間です。
> したがって、移動時間は、勤務時間とすれば時間外勤務となりますので、時間外割増とすることは了解しております。

私はトータルで8時間とみていましたが、双方のケースとも現場で8時間働くとすれば、単に重機の移動が入る方は労働時間が増えるだけですよね。
例えば、9時間労働と8時間労働の違いです。
したがって、賃金が高くなって当然と考えます。
また、現場の始業時間は同じでしょうから、重機を運ぶ方は早く稼働しないとならない。早出残業のイメージでしょうか?

> 手当支給のバランスについて考慮したいのは、かたや重機を運転して現場へ移動すると手当(賃金)が支給され、自家用車で現場へ直行であると移動時間(この場合は通勤時間ではありますが)手当が何もない、というのはオペレーターから見てどうか?という視点です。

オペレーターの感覚でいえば、「1円でも多く稼ぎたい」「早出でも構わないから、重機を運びたい」「ただ、会社がそれをやらせてくれない…」
それとも、「自宅から直行直帰は楽だ…」
その辺ではないでしょうか?

> とは言え、両者を必ずしも同額にしたいということではありません。
> 原則論を言えば、通勤時間に対しては特別に手当を支給する必要はないと思いますが、オペレーター側の気持ちを考慮して何らかの対応を考えたいということです。

これは、オペレーターが、
「1円でも多く稼ぎたい」「早出でも構わないから、重機を運びたい」「ただ、会社がそれをやらせてくれない…」というときだけではないでしょうか?

> 通勤時間に対して何らかの手当を支給する場合は、ある意味、「恩恵的」な手当ありますので、時間単価として「最低賃金」を意識する必要はないと思っておりますがいかがでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

逆に、通勤時間の方を手厚く補償したら、逆に重機を運ぶよりもこちらの方がいいな…となるような気がしますが…
そもそも背景がわかりませんね…
重機を運ぶケースの場合には手を挙げる人が少なすぎたとか、重機を運ぶケースの場合の人気が高くて、それを希望するオペレーター全員の要望に答えられないとか(手当はこの場合のみが妥当、調整手当の名称でもかまわないかも…)。
その他、その要望に答えられない不公平感をなくす処置として、ローテーを組むことも考えられるし…
差し支えなければ、機材置き場から現場へ重機を運ぶ平均的な時間、自宅から現場へ乗用車等で行く場合の平均的な通勤時間も教えてください。

今は、暇でネットに張り付いている状態なので、何時でもレスしてください(笑)

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者miki3さん

2016年05月18日 15:13

いろいろご教示いただきありがとうございます。

通勤時間に対して、(重機を運転して移動することで勤務時間となる場合とのバランスを考慮して)手当を支給する場合、時間単価として最低賃金を下回る水準で支給しても問題ないか?

このような手当を支給することに対して、労働基準法に照らして、どのようなリスクがあるのか?(ないのか?)

コメントをいただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: 現場までの移動時間と手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月18日 16:09

> いろいろご教示いただきありがとうございます。
>
> 通勤時間に対して、(重機を運転して移動することで勤務時間となる場合とのバランスを考慮して)手当を支給する場合、時間単価として最低賃金を下回る水準で支給しても問題ないか?
>
> このような手当を支給することに対して、労働基準法に照らして、どのようなリスクがあるのか?(ないのか?)
>
> コメントをいただけるとありがたいです。
>
> よろしくお願いいたします。


そもそも、通勤時間に対して法律上は賃金を支払う必要がありません。ですから、それに対して支払う手当は最低賃金法には引っ掛かりません(いくら支払おうが会社の自由)

ただ、「通勤時間という言葉」に対して、それも時間単価、という形だと、どうしても「労働時間との兼ね合い」の話になってしまいます。
また、支払う形にした場合、今度はその手当をカットしたくなったときなど、その理由が必要になってきます。
ですから、単に手当(その日の勤務に対する)ような性質のものにすれば、最低賃金の話は関係なくなりますよ。
イメージとしては、既に記述している「調整手当」のようなものです。

「A社からB社に転職するにあたって、B社の賃金が低くて、賃金支給額で折り合いがつきません。
仕方がないので、B社はその差額分を調整手当として支払います。」

今回のケースは、機材置場経由をA社と置き換え、自宅から現場へ行く場合をB社と置き換えます。
機材置場経由と自宅直行組との「賃金支給バランスを考慮」の主旨とも合致するのでは?

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