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労務管理

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イベント時の36協定について

著者 あずりん さん

最終更新日:2016年05月17日 08:14

はじめまして。36協定について教えてください。

現在36協定については毎年締結し、運用を行っています。

部門、業務の種類労働者数、具体的理由、1日、1月、1年での時間外の時間と休日出勤の時間について記載があります。

このたび、イベントで通常業務外の業務を土曜日、または日曜日に行うこととなりました。

①土曜日に行う場合 問題となるとすれば
・当日の業務内容が具体的理由からはずれている
・1日かけておこなうので、時間外労働の延長させることのできる時間が1日5時間までとある
が、実際は8時間行うこととなる

②日曜日に行う場合
・当日の業務内容が具体的理由からはずれている
・月1回の休日出勤が行える36協定は結ばれているので①のような時間的制約はない

その他
非常勤職員等36協定は結ばれていなかったとおもうが、その場合はイベントの出勤は
できないのか?

以上のような問題点があるかとおもっています。

問題なく、イベントを行うために必要な協定等があればおしえてください。

・突発的なイベント等は労働組合等と特別な協定を結べばいいのか、そういったことが
わかっていません。よろしくお願いいたします。

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Re: イベント時の36協定について

著者いつかいりさん

2016年05月20日 04:00

本業が何で、イベントにおける業務遂行が協定でカバーされるか否か、否ならイベント挙行地で新協定締結届け出は、質問者さんで解決いただくとして、

1)2)
法定休日法定外休日か、それを確定されてください。法定休日曜日特定してない場合の両者の選別は、このサイトの随所に書きましたし、wikipedia「休日」にも図示解説されてます。

法定休日 → 協定で言う休日労働で、月の回数制限にかかる
法定外休日 → 協定で言う時間外労働の各枠の時間数制限にかかる

1)法定外休日労働として日5時間というのは、法定労働時間の日8時間を超えての労働時数です。「日を超え3カ月以内の期間」枠を週で協定していない限り、その法定外休日は8+5時間までOKです。

2)法定休日を曜日特定してあれば、お考えのとおり。特定していなければ、先に説明した、両者選別確定してからの、判断となります。

3)その人との労働契約が何かによる。

1~2
(2件中)

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