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株主総会での取締役、監査役の重任など

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年06月03日 14:12

お世話になります。
2点お伺いいたしたく思います。

・今年の取締役監査役の選任は何人議案にあげればいいのでしょうか。

・もうひとつ、就任日を例えば平成28年6月25日(今年の株主総会)にあわせていき、みな任期がおなじようになるよう今年全員の重任を議案であげて決議することは可能でしょうか。

以上2点です。
なお前提条件等は以下です。


以下取締役の任期と監査役の任期です。
取締役・・・就任後の最終の決裁んきに冠する定時株総の終結のときまでとする。
増員、補欠ではない
監査役・・就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。

但し、定款によって、任期満了の前に退任した
監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役
任期の満了する時までとすることを妨げない→定款にわが社は定めていません。

以下各就任日(または重任日)
取締役・・平成26年6月23日
取締役・・同上
取締役・・平成27年4月1日
取締役・・平成27年6月23日
取締役・・平成28年4月1日
監査役・・平成27年6月23日
監査役・・平成28年4月1日

6月23日とかは株主総会での就任(重任)です。

以上ご教示いただけますよう御願いいたします。


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Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者いつかいりさん

2016年06月04日 05:53

何人?

社長に訊いてください。ここで訊くものではありません。会社法定款で定められている定員数の最低以上、最高以内の人員数であれば、あとは企業統治上何人にするかは任意であっても、トップの意向を無視して決めることでもないです。


> 以下取締役の任期と監査役の任期です。
> 取締役

> …→定款にわが社は定めていません。

定款にのせてあるのと、のせてないのを並べられては、あるのかないのか、回答する側は皆目わかりません。

もういちど、定款にある文言だけを記載してください。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者経理担当おやじさん

2016年06月06日 09:00

実際のところ、ご質問の内容がイマイチ理解できません。

取締役やら監査役の任期をそろえたい」ということで、
あえてお答えするとしたら、
株主のコントロールができるというのが前提ですが、
いったん、全員の辞任届を出させて、株主総会でその全員を
候補者にし、再任させると手法があると思います。

そうすると、取締役の任期も監査役の任期もそろうこととなります。



> お世話になります。
> 2点お伺いいたしたく思います。
>
> ・今年の取締役監査役の選任は何人議案にあげればいいのでしょうか。
>
> ・もうひとつ、就任日を例えば平成28年6月25日(今年の株主総会)にあわせていき、みな任期がおなじようになるよう今年全員の重任を議案であげて決議することは可能でしょうか。
>
> 以上2点です。
> なお前提条件等は以下です。
>
>
> 以下取締役の任期と監査役の任期です。
> 取締役・・・就任後の最終の決裁んきに冠する定時株総の終結のときまでとする。
> 増員、補欠ではない
> 監査役・・就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
>
> 但し、定款によって、任期満了の前に退任した
> 監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役
> 任期の満了する時までとすることを妨げない→定款にわが社は定めていません。
>
> 以下各就任日(または重任日)
> A取締役・・平成26年6月23日
> B取締役・・同上
> C取締役・・平成27年4月1日
> D取締役・・平成27年6月23日
> E取締役・・平成28年4月1日
> A監査役・・平成27年6月23日
> B監査役・・平成28年4月1日
>
> 6月23日とかは株主総会での就任(重任)です。
>
> 以上ご教示いただけますよう御願いいたします。
>
>
>

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月07日 10:39

ありがとうございます。

辞任してまた選任だと今年就任したばかりの取締役も複数いるため、あまり得策ではないのと、結局来年もまたやるとかで意味内のでやめることにします。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月07日 10:43

但し →定款に定めていませんは無視してください。すみません。重複していました。

ですので、監査役は今年就任したので、4年です。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者いつかいりさん

2016年06月07日 21:40

かってに想像して書きます。

2年任期の、補欠増員残任期規定はない、ということで。

決算期に選任した取締役は、今総会選任した人と同任期です。ただし選任基準ですので、4/1就任でも3/31総会で選任したのなら、たった1日の選任日(3/31)で第1年終了していますので、現決算の総会終結までが任期です。

総会招集する前の現時点、取締役会開催、議案追加上程決議できるなら、任期1年とする定款変更決議する、というウルトラCもあります。そうすると、H28/4/1総会選任同日就任の取締役以外は、全員任期満了退任となりますので、退任取締役を選任就任させれば、重任登記となります。次回総会で、またまた定款変更で任期2年伸長&補欠増員残任期決議すれば、全員1年くびがのびます。

そこまで定款をよごすか、それとも登記簿(辞任登記)をよごすか、ということになろうかと。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月10日 09:59

いつかいりさん

ありがとうございます。
あまりにウルトラCすぎて、普通に任期満了の方の選任決議だけすることになりました。
お騒がせしました。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月13日 11:15

今回定時株主総会で3人取締役を選任(重任)することになりました。
非上場企業です。親会社100%子会社。

ところで、この3人のうち2人が役付取締役(常務)、1人が非常勤取締役(親会社の人)の場合、株主総会後の、臨時取締役会にて、「役付役員選任の件」は付議する必要があるのでしょうか。(昨年までと役は変更なし、単なる任期満了→重任ですが。)

また、役員報酬額の上限は変更せず、昨年と同様でも、「役員報酬額決定の件」という議案は出すべきなのでしょうか。(ちなみに総会付議でよくある額改定の件は付議してません。上限額は変更無いので)

定款
取締役会の決議を持って、取会会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役常務取締役を選定することが出来る。
取締役及び監査役報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会において定める。

となっております。
いかがなのでしょうか。ご教示ください。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者いつかいりさん

2016年06月14日 02:44

後半の役員報酬は、別のスレッドに回答した通り、付け加えることはありません。(このスレッドにぶら下げること自体どうかしてます)

前半の質問は、取締役ひとりでも選任(重任であっても)すれば、取締役会(設置会社として)メンバー総入れ替えと同視して、序列ほか諸般の決議をしておきます。まあ、ものぐさをきめこんで無対応でいて、なんらかの案件で裁判沙汰になったときに、どうなるかは自己責任で願います。

Re: 株主総会での取締役、監査役の重任など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月14日 06:12

いつかいりさん

ありがとうございます。
とりあえず一通り決議しておきたいと思います。

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