相談の広場
たとえば月曜の9:00~火曜の朝6:00まで仕事をしたとして、火曜は仕事終了後、代休として休みました。
この代休は月曜の分ですので、火曜の朝6:00まで仕事をした分は代休をとれるのでしょうか? 教えて下さい。
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横から失礼します。間違っているかも知れませんが・・・
まず月曜日、通常の出勤日(平日)なので朝9時に出勤しました。
この日の勤務はなんらかの事情で帰宅が翌日の朝6時になってしまいました。
その日は勤務せず、この社員は休暇をとりました。
このようでよろしいでしょうか?
このように仮定させていただき話を進めさせていただきますと代休処理はできないと思われます。
いさお様がおっしゃられているように代休はあくまで休日出勤の時の制度です。今回のケースのように長時間勤務の時は使用できません。
今回の場合は月曜日の勤務はAM9時~翌日6時となり火曜日の勤務は有給もしくは欠勤ということになりそうです。
もちろん月曜日の分は時間外手当や深夜労働の手当は支払う必要があります。
場合によっては後ろの8時間を火曜日の勤務として充当できるかもしれませんが今回の場合は詳細が不明なので難しいかもしれません。
参考になるかどうかわかりませんが、当社の場合を書きます。
ちなみに、当社は、日給月給制で、法定休日は日曜日、代休取得日は無給としています。
まず、日曜日の9:00~定時間までの分は代休を認めます。賃金計算は日曜日の定時間分は1.35で支払い、代休日は無給なので1.0差し引きます。結果、0.35の割増分のみ支給となります。
そして、それ以後の勤務、定時間以後~月曜日の6:00までは、残業手当を支払います。深夜時間帯には深夜の割増もプラスします。
長時間勤務になるので日曜の代休の他に、休みたいということがありますが、その場合は上司と話し合い、休んでも良いことになっています。その場合は欠勤扱いで、休んだ時間分の給与を差引ます。また、有給休暇をこの欠勤分に割り当てる事も認めています。有給を取れば勿論、欠勤差引はありません。
賃金の事だけ考えると欠勤にしても、代休にしても同じ賃金という事になります。
代休は与えなければいけないというものではないので、会社によって違うと思いますが、休日出勤は(定時分)は代休を認め、定時間外分は残業手当で支払っている会社が多いのではないでしょうか。
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