相談の広場
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いつかいりさん
回答ありがとうございます。
うちは休憩時間はみんなバラバラで好きな時間に休憩に入るので、誰が休憩をしてないのかは個別に聞かないと判らない職場です。なので、周囲への悪影響は全くないので、秩序維持という観点からの指導や懲戒の対象にはならないと思っています。また、本人も好きでやっているだけなので、休憩を取らずにダラダラやっているのではなく、普段から密度の濃い仕事をしています。好きだから人より多くやりたいだけで、それを評価される気は毛頭ないと言っています。上司が休憩を取っていない事に気付いたので、法的にどうか?と聞いて来た状態です。先ずは単純に休憩を邪魔してはならないと言う部分において休憩中に仕事をする事が休憩中の自由として認められるのかどうかを知りたかっただけです。でも指導する上でのポイントは良く解りました。ありがとうございました。
> うちは休憩時間はみんなバラバラで好きな時間に休憩に入る
現場作業の体力仕事?しかも労災リスクもない? 業種は何でしょうか? 運送、保健衛生、商業といった接客事業でもない限り、労使協定がないと使用者義務である「一斉付与」をさだめた労基法違反となります。
労基法施行規則
第31条 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定(休憩の一斉付与)は、適用しない。
労基法
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
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