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労務管理

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【判例】中間管理職の監督責任について

著者 N.hiroshi さん

最終更新日:2016年06月13日 12:53

はじめまして。私は4月から課長に昇進した新米管理職です。
元々は営業の人間なのですが、社内整備のために総務部へ配置転換となりました。

今回は、労務関係の判例について何か情報をお持ちの方にご教授いただきたく、投稿いたしました。

ハラスメント、労災などが職場で発生した場合、その会社が訴えられることは良く聞く話であります。
ただ、現場を預かっている管理者(その管理者本人が行為者ではない)が上司としての管理監督責任を問われ、損害賠償を管理者本人も行わくなった例があるかどうか。

あれば、過去最大でいくらの賠償なのか?

部下の一人に問題のある者がおりl、私の部下である係長等が一般社員に対してした行為を見逃していれば、私自身も責任追及をされるのかどうかが知りたいです。

社内の環境整備など提案も含めて、根拠のある事例を挙げたいので、お力をお貸しいただけませんでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 【判例】中間管理職の監督責任について

著者村の長老さん

2016年06月13日 17:43

判例の話です。

これについては、個別の話となるので実際に発生した場合で類似判例を探すしかありません。もちろん損賠額についてもです。

一般にこのようなケースでは、会社内の職場環境によるのが判断材料の主たる一つです。つまり会社に非があるとされる場合、セクハラパワハラ防止策をどれだけ講じていたかということです。上司の見て見ぬフリは責められるポイントでしょう。

Re: 【判例】中間管理職の監督責任について

著者hitokoto2008さん

2016年06月13日 20:50

損害賠償請求は当該上司や会社を相手取って行うのが一般的です。
今回のケースで言えば、係長等か社長(使用者責任を問う)でしょうね。
中間管理職の貴方より、社長の方が賠償額をより支払えるだろうという理由です。
で、その場合、貴方には直接賠償責任がいかなくとも、会社としては貴方に管理監督責任を問うことになるかもしれません(管理職として善管注意義務があるから)
就業規則にも書いてあると思いますが、会社に与えた損害賠償を負うとなっているはずです。
(その原資は貴方の退職金を当てにするかもしれません…)
それに納得できなければ、今度は貴方が会社に対して異議を唱え会社と賠償額の負担割合について争うことになるかもしれません。
損害賠償額もセクハラ等だと、古い所で、横山ノックの事件(1100万位)、その後700万クラスの事件もあったような記憶が…
ただ、このような事件で判決まで求めるケースは少なく、会社の恥なので、だいたい和解で納まるはず。したがって、金額が表に出て来ないことが多いと思います。
最近、トヨタ創業家の不祥事もあったようですが、藪の中です。
労災関係だと、古い所で電通事件(1億位か)、最近では、ヤマダ電機、ワタミ事件などがありますよね。
なお、損害賠償額そのものは、実際に被った損害額の算定によるものですから、結果どのような損害額を受けたかで違ってくるはずですよ。
慰謝料、働けなくなった補償、治療費、逸失利益等。



> はじめまして。私は4月から課長に昇進した新米管理職です。
> 元々は営業の人間なのですが、社内整備のために総務部へ配置転換となりました。
>
> 今回は、労務関係の判例について何か情報をお持ちの方にご教授いただきたく、投稿いたしました。
>
> ハラスメント、労災などが職場で発生した場合、その会社が訴えられることは良く聞く話であります。
> ただ、現場を預かっている管理者(その管理者本人が行為者ではない)が上司としての管理監督責任を問われ、損害賠償を管理者本人も行わくなった例があるかどうか。
>
> あれば、過去最大でいくらの賠償なのか?
>
> 部下の一人に問題のある者がおりl、私の部下である係長等が一般社員に対してした行為を見逃していれば、私自身も責任追及をされるのかどうかが知りたいです。
>
> 社内の環境整備など提案も含めて、根拠のある事例を挙げたいので、お力をお貸しいただけませんでしょうか?
>
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

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