相談の広場
初めて投稿します。
1日の所定労働時間は7.5時間。1週間は37.5時間です。
変形労働時間制は導入していないのですが、1か月に1度土曜日出勤があります。
変形労働時間制を導入していなくても、この出勤は可能でしょうか?
また、賃金規定には法定労働時間を超えた場合割増賃金を支払うとなっています。
土曜日も7.5時間労働した場合、法定労働時間を超える5時間分割増賃金が発生するということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします
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1日8時間、1週40時間を超えますので、割増賃金が発生します。
但し、就業規則では所定労働時間をどのように規定しているのでしょうか?
就業規則で定めがある場合を除き、法定労働時間内であれば、割増賃金を払う必要はありませんので、書かれているように5時間分の割増賃金が発生すると思われます。
つたない文章ですみません。
> 初めて投稿します。
>
> 1日の所定労働時間は7.5時間。1週間は37.5時間です。
> 変形労働時間制は導入していないのですが、1か月に1度土曜日出勤があります。
> 変形労働時間制を導入していなくても、この出勤は可能でしょうか?
> また、賃金規定には法定労働時間を超えた場合割増賃金を支払うとなっています。
> 土曜日も7.5時間労働した場合、法定労働時間を超える5時間分割増賃金が発生するということでよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願いします
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