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労務管理

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土曜出勤の取り扱いについて

著者 momocosan さん

最終更新日:2016年06月27日 11:17

初めて投稿します。

1日の所定労働時間は7.5時間。1週間は37.5時間です。
変形労働時間制は導入していないのですが、1か月に1度土曜日出勤があります。
変形労働時間制を導入していなくても、この出勤は可能でしょうか?
また、賃金規定には法定労働時間を超えた場合割増賃金を支払うとなっています。
土曜日も7.5時間労働した場合、法定労働時間を超える5時間分割増賃金が発生するということでよろしいでしょうか?

よろしくお願いします

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Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者めっきやさん

2016年06月27日 11:59

1日8時間、1週40時間を超えますので、割増賃金が発生します。
但し、就業規則では所定労働時間をどのように規定しているのでしょうか?
就業規則で定めがある場合を除き、法定労働時間内であれば、割増賃金を払う必要はありませんので、書かれているように5時間分の割増賃金が発生すると思われます。
つたない文章ですみません。

> 初めて投稿します。
>
> 1日の所定労働時間は7.5時間。1週間は37.5時間です。
> 変形労働時間制は導入していないのですが、1か月に1度土曜日出勤があります。
> 変形労働時間制を導入していなくても、この出勤は可能でしょうか?
> また、賃金規定には法定労働時間を超えた場合割増賃金を支払うとなっています。
> 土曜日も7.5時間労働した場合、法定労働時間を超える5時間分割増賃金が発生するということでよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願いします

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者momocosanさん

2016年06月27日 15:50

就業規則では1日7.5時間、1週37.5時間と所定労働時間を規定しています。

ご回答ありがとうございました

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者村の長老さん

2016年06月27日 17:32

月に一度、ある週は土曜出勤とのことです。その週は何時間の労働となるのでしょう。その週が40時間超となるのであれば、変形労働で対応するしかありません。

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2016年06月28日 10:02

> 就業規則では1日7.5時間、1週37.5時間と所定労働時間を規定しています。
>
> ご回答ありがとうございました

本来支給されている給与において、所定労働時間分(週37.5H)を基準として支給しているのであれば、
土曜勤務分の週所定労働時間内の2.5H分についても時間給分の支給が必要となります。

また、就業規則において、
所定労働時間>を超えた分にたいして割増賃金を支給する・・・と記載があれば、所定労働時間(1日7.5h、1週37.5H)を超えた時間に対して、割増賃金の支払いをしなければいけません。

就業規則を確認しつつ、御社の規定に合わせて給与を支給しましょう。

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者momocosanさん

2016年06月28日 11:37

削除されました

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者momocosanさん

2016年06月28日 11:37

村の長老様

やはりそうですね。
ありがとうございました。

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者momocosanさん

2016年06月28日 11:39

ユキンコクラブ様

2.5時間分は支払っています。
また、就業規則においては、<法定労働時間>を超えた分に対して割増賃金を支払うとしていますので、2.5時間分は法定内賃金を支払っています。

ありがとうございました。

Re: 土曜出勤の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2016年06月28日 21:21

決済みのようですが、あとから見に来る人たちのために補足しておきます。

変形労働時間制をとってないとのことですので、週40時間こえて労働者を働かせることはできず、させる場合、あらかじめ36協定という免罰証文を使用者は労側からとりつけておく必要があります。

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