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労務管理

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健康診断結果報告対象者について

著者 暁の風 さん

最終更新日:2015年12月16日 11:49

最近、総務になり、健康診断結果を労働基準監督署に報告することになりましたが、結果報告の対象人員が社員と人材社員のどちらも合わせて報告するのか、わかりません。定期健康診断・有機溶剤等健康診断・じん肺健康診断等違いがあるのでしょうか?人材社員は人材会社が報告して、その結果を通報してもらい、現場監督者に連絡する。と思ったのですが、お教えください。

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Re: 健康診断結果報告対象者について

著者まゆち☆さん

2016年07月03日 16:15

① 定期健康診断…自社社員のみ,派遣社員除外。
ただ自社社員のうちで所定労働時間が3/4未満の者は定期健診実施義務がないため除外。短期の自社雇いの期間社員も除外。
派遣労働者派遣元で受診し,派遣元が必要に応じて報告です。

② 特殊健康診断…当該業務に従事する自社社員+派遣社員。
派遣元にすると,派遣した先で特殊健診対象業務に就かせているのは派遣先なので,特殊健診の実施義務も報告義務も派遣先となる。

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