相談の広場
最終更新日:2016年07月12日 02:12
医師から切迫早産と言われ、そのまま出産まで会社を休むように診断を受けました。
そのため、健康保険法の傷病手当金を受給したいと思っております。
(条件)
①待期期間3日間以上を満たしています
②健康保険組合は、グループ会社健保です
➂勤め先の就業規則で、産休前に休みを取れる制度があります。(妊娠経過が良好・不良に関わらず適用するとのこと。なお、100%給与は支給されないものとなっています。賞与は、母性健康管理指導事項連絡カードを提出すれば、欠勤減額の対象とされないとのこと)
勤め先の人事担当者に相談したところ、まず、産休前に休みを取るので、上記の➂を申請するように言われました。
続いて、傷病手当金の相談をしたところ、過去に私の様に切迫早産だと診断された方がグループ会社健保に傷病手当金を申請した事が何度かあるが、➂を申請しているため、一度も傷病手当金を受給できた試しはないと言われました。(不受理となるそうです)
※確かにグループ会社健保HPを確認すると、➂を取得した者は、傷病手当金の受給対象外と記述されていました。
妊娠経過が良好な方が、体調を考慮して早めに➂を申請し、
休みを取得した場合は、傷病手当金を受給できないのは納得できます。
ただし、今回、私の場合は医師の診断があって休業することとなりました。
就業規則で妊娠経過が思わしくない場合でも➂を強制適用させ、
更にグループ会社健保で➂を適用した者は休業手当金の対象外とする、という規則を設けることで、
妊娠経過が思わしくない被保険者が、絶対に傷病手当金を受給できない状況を生みだしています。
色々調べましたが通常の健康保険組合であれば、傷病手当金は受給できる内容だと考えております。。。
このような状況を作り上げている
就業規則もしくは、グループ会社健保の規則において違法性はないのでしょうか?
または、何か対処法はないでしょうか?
(➂の申請を拒否し、人事担当者に傷病手当金の申請対応をして頂く等)
よろしくお願いいたします
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こんにちは。
詳細が不明なため一概に言えませんが、おそらく違法性はありません。
健康保険組合の規約は、厚生労働大臣の認可が必要です。そして、通常は健康保険法に定められている事項より労働者が有利になって入れば、任意の事項を自由に組み入れることができます。
よって、今回の事例では③の賃金等(出勤率・人事査定・各種手当等)の条件が「傷病手当金(給与の約2/3)」を上回っているため、そのような規約が認められていると考えられます。
ウィキペディアで「健康保険組合」を調べると分かりますが、グループ会社健保は軽く見られがちですが、いろいろ厳しい条件や規制の下運営されていますので、もう少し信頼しても良いかと思われます。
おつかれさまです。
お加減はいかがでしょうか。
すっきりとした回答を差し上げられなくて申し訳ないのですが…。
健康保険組合に関する独自の規定についての違法性はごめんなさい、わかりません。
そこは他の知見のある方にお任せするとして…。
ひとつ、質問させてください。
③の申請をした場合、100%給与は支給されないものとなっています。
とありますが、給与は満額支給はされないけどある程度支給されるのか、
ノーワークノーペイとして一切の支給がなされないのか、
どちらでしょうか。
かぶらずし様の書き方で最初に受けた印象は
・給与支給は一切支給なし
・その代わり、法定産休以前の欠勤も賞与の欠勤減額対象とはしない
です。
前者で、給与が受け取れる傷病手当金の額を上回るから③を申請すると②が適用できなくなる、
というのはわかります。
後者で給与0でも賞与が減額されないので期間中に受け取る傷病手当金の総額を上回るから、
としているのであれば、本来賞与は支給されても傷病手当金の調整は行われないので
おかしいと思うのですが、最終的な帳尻は合わせてきているので損はしていないかな、
と思います。
(賞与の支給要件が出勤率○%以上とされている場合で休むと出勤率が足りない場合に
傷病手当金を貰って賞与不支給か、傷病手当金を貰わずに賞与支給か、という判断。
この場合、手当金なし・賞与支給が優先されるのが普通)
もし上記の内容に当てはまらないのであれば、就業規則を確認して
②よりも③を絶対優先とするか、もしくは選択できるのか、明記がないのか、
絶対優先でない場合、人事担当者の認識・運用の仕方が間違っているのではないか
を確認する必要があると思います。
解決されているようですが、、
産休の上乗せ休業として休ませるか
私傷病の休業として休ませるか
の違いだと思われます。
③を適用すると、産休の上乗せ休業になるため、労務不能状態でなくても休業可能(労務不能でも休業可能だけど、あくまでも産休扱い)
となるのではないでしょうか?
傷病手当金の支給要件は、労務不能であることが条件となってしまいますので、産休扱いとなっている状態では「該当しない」と判断されるのではないでしょうか?
グループ健保組合によっては、出産に対して出産育児一時金のほかにも祝い金があったり、特別給付があったりします。通常の協会けんぽより優遇給付があるはずですので、かぶらずし様に合った形で保障制度を利用されるとよいと思います。
無事の出産を祈っております。
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