相談の広場
お世話になっております。
先日の有給休暇取得制限について、追加でご質問させてください。
決定事項
①有給休暇のうち、5日間は会社の定めた時期に計画付与とする。
②残りの有給休暇については、感染症等を除いて取得を禁ずる。休んだ場合は、事由に関わらず欠勤とする。
③②の代わりとして、固定給に金額を上乗せする。
上記、3つが決定となりました。
②については、明らかに違法行為だと思い人事部長に意見したところ「だから?」と返されてしまいました。
ご教示いただきたいのは、
・①~③でどこまでが合法でどこからが違法か
・雇用契約の巻き直しは必要か
・決定事項に伴う、新規雇用契約に同意出来ない場合はどうすれば良いか。(おそらく、退職を迫られると思います)
・どこにこれらのことを相談すれば良いか
説明が足りないと思いますので、追加でご質問などいただければお応え致します。
よろしくお願い致します。
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年次有給休暇の趣旨をご確認ください。
年次有給休暇は、労働日において労働を免除しつつ、賃金を保障する制度です。
また、年次有給休暇は、労働者側からの申出により付与するものであって、会社側が勝手に与えることも出来ません。
感染症についても同じく、有給休暇として休むことを認める分には問題ありませんが、感染症にかかったら、有無を言わさず有給休暇を付与して、有給休暇を減らすことはできません。
それに、感染症の病状にもよりますが、出勤停止命令が出された場合は、労働が免除されますので、その時点で有給休暇の付与もできません。
S31.2.13基収489号より
「傷病による長期療養中の者が休業期間中に年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、年次有給休暇を与えなければなりません。これに対して、休職発令により全く労働の義務が免除される休職者は、年次有給休暇の請求権の行使ができません。」
判例も有ります。
s48.3.2最高裁(白石営林署事件)
「年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」
③については、年次有給休暇の買い上げに該当する可能性もあります。
原則、年次有給休暇の買取(買い上げ)は禁止です。時効となる部分において、当事者でどのようにするかを決めていただく分には問題ありませんが、時効になっていない部分を賃金上乗せ(買取)とすると、年次有給休暇を使わせない行為と判断されることになり、法違反になります。
給与に上乗せする=年次有給休暇の買い上げ予約となる可能性が大きいでしょう。
s30.11.30基収4718号
「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法定の付与日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、報39条違反となる。ただし、法定を超える日数の取扱については、当事者間で定めることができる」
上司の「だから?」には、「法律を下回る規程は無効となるので、いくら定めても意味のない規定になる」ことをお伝えください。
よって、②と③は労基法違反となり、無効。。。守る必要もなければ、命令することも出来ません。
相談先は、労基署又は労働総合相談センターなどへ。。。電話でも相談できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
お近くの窓口をお探しください。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
昨日、今回の件について全社向けに発表がありました。
要約すると、
①1ヶ月前申請を原則とする
②会社が「正常な業務運営を妨げる」と判断した場合は有給の使用を認めない
③感染症の場合は診断書をもって当日でも有給使用を認める
会社としては②の時季変更権を主張するようです。
時季変更権の乱用とも取れるものでした。
> 年次有給休暇の趣旨をご確認ください。
>
> 年次有給休暇は、労働日において労働を免除しつつ、賃金を保障する制度です。
> また、年次有給休暇は、労働者側からの申出により付与するものであって、会社側が勝手に与えることも出来ません。
> 感染症についても同じく、有給休暇として休むことを認める分には問題ありませんが、感染症にかかったら、有無を言わさず有給休暇を付与して、有給休暇を減らすことはできません。
> それに、感染症の病状にもよりますが、出勤停止命令が出された場合は、労働が免除されますので、その時点で有給休暇の付与もできません。
>
> S31.2.13基収489号より
> 「傷病による長期療養中の者が休業期間中に年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、年次有給休暇を与えなければなりません。これに対して、休職発令により全く労働の義務が免除される休職者は、年次有給休暇の請求権の行使ができません。」
>
> 判例も有ります。
> s48.3.2最高裁(白石営林署事件)
> 「年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」
>
>
> ③については、年次有給休暇の買い上げに該当する可能性もあります。
> 原則、年次有給休暇の買取(買い上げ)は禁止です。時効となる部分において、当事者でどのようにするかを決めていただく分には問題ありませんが、時効になっていない部分を賃金上乗せ(買取)とすると、年次有給休暇を使わせない行為と判断されることになり、法違反になります。
> 給与に上乗せする=年次有給休暇の買い上げ予約となる可能性が大きいでしょう。
>
> s30.11.30基収4718号
> 「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法定の付与日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、報39条違反となる。ただし、法定を超える日数の取扱については、当事者間で定めることができる」
>
>
> 上司の「だから?」には、「法律を下回る規程は無効となるので、いくら定めても意味のない規定になる」ことをお伝えください。
>
> よって、②と③は労基法違反となり、無効。。。守る必要もなければ、命令することも出来ません。
>
> 相談先は、労基署又は労働総合相談センターなどへ。。。電話でも相談できます。
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
> お近くの窓口をお探しください。
> ①1ヶ月前申請を原則とする
年次有給休暇は、事前請求が必要としていますので、問題ないと思いますが、1か月前に申請しないと認めないとすることはできないそうです。(労基署から指導が入ります)
> ②会社が「正常な業務運営を妨げる」と判断した場合は有給の使用を認めない
認めないことはできません。時季を変更することしかできません。
この日はダメだから、ダメ。。。はできないのです。
この日はダメだから、他の日にかえてもらえないかなぁ、でないといけない。
また、正常な業務運営ですから、会社側もそれなりに対策を打っても対応できない場合に限られます。まして、1か月前に申請するのですから、対策時間も充分に確保できています。。。それを考えると、②を実施することは難しいのかな。と他人ごとですが思います。
> ③感染症の場合は診断書をもって当日でも有給使用を認める
感染症の場合、当日に会社に診断書を提出することはできないでしょう。病状回復後の事後において証明書提出で、有給休暇使用を認める。。。ということになるでしょうね。
そんなに有給休暇を使ってもらいたくない会社なのでしょうか?
それとも、業務がひっ迫するほど有給休暇請求が多いとか。。。
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