相談の広場
いつもお世話になっています。
カテ違いだったら申し訳ありません。
未成年者に賃金を支払う場合について教えてください。
今月下旬、インターンシップで19歳の学生さんに5日間就労していただくことになりました。
実習とはいえ、働いてもらうことに違いはないので、賃金(1日8時間で日給6500円。最低賃金はクリアしています)と交通費(公共交通機関利用の実費)をお支払いする予定ですが、振込ではなく、最終日に現金で直接お渡ししたいと思っています。
そこで、受領の証を残したいのですが、学生さんにお渡しする明細を2部(会社の控とご本人にお渡しするもの)作成し、会社控の下部に、
「上記正に受領いたしました。平成28年8月××日(氏名)〇〇〇〇印」
という記名捺印を頂く場合、未成年者本人のみの記名捺印で有効でしょうか?
保護者の記名捺印がないと無効なのでしょうか?
色々検索してみたところ、
「未成年者は独立して賃金を受け取ることができる(労基法第59条)」
とあったので、未成年者の記名捺印のみで有効だと思うのですが、未成年者に賃金を支払うのは初めてのことなので、気になっています。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> カテ違いだったら申し訳ありません。
> 未成年者に賃金を支払う場合について教えてください。
>
> 今月下旬、インターンシップで19歳の学生さんに5日間就労していただくことになりました。
> 実習とはいえ、働いてもらうことに違いはないので、賃金(1日8時間で日給6500円。最低賃金はクリアしています)と交通費(公共交通機関利用の実費)をお支払いする予定ですが、振込ではなく、最終日に現金で直接お渡ししたいと思っています。
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> そこで、受領の証を残したいのですが、学生さんにお渡しする明細を2部(会社の控とご本人にお渡しするもの)作成し、会社控の下部に、
> 「上記正に受領いたしました。平成28年8月××日(氏名)〇〇〇〇印」
> という記名捺印を頂く場合、未成年者本人のみの記名捺印で有効でしょうか?
> 保護者の記名捺印がないと無効なのでしょうか?
>
> 色々検索してみたところ、
> 「未成年者は独立して賃金を受け取ることができる(労基法第59条)」
> とあったので、未成年者の記名捺印のみで有効だと思うのですが、未成年者に賃金を支払うのは初めてのことなので、気になっています。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
学生アルバイトにバイト代を支払うのと何ら変わりありませんよね。
高校生や大学生にアルバイト代を支払う際に都度保護者の記名をすることはありませんね。
通常の給与支払いでなんら問題ありませんが源泉徴収票を考慮するならマイナンバーの検討は必要かと思います。
とりあえず。
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