相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉税について

著者 k6k さん

最終更新日:2016年08月13日 05:35

個人の建築士事務所です。(一人営業) 源泉税について教えて下さい。

質問① 一般の人(個人の会社員)から受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?

質問②個人経営の大工さんから受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?
有りの場合、納付は、どちら側がするのでしょうか?

質問③個人の同業者(建築士事務所)に、外注費として一時的な業務報酬を支払う場合に、源泉徴収義務は有りますでしょうか?

以上です。よろしくお願いいたします。

当方の認識は、支払元が「有限会社」または「株式会社」及び「企業」の場合のみ、源泉徴収されるもの・・と思っているのですが・・。


スポンサーリンク

Re: 源泉税について

著者hitokoto2008さん

2016年08月13日 14:34

国税庁ホームページより
>源泉徴収義務者
 源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収制度においては、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税を徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、また、個人や人格のない社団・財団であっても、全て源泉徴収義務者となります(所法6)。
 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人は、その支払う給与や退職手当について源泉徴収は要しないこととされています(所法184、200)。
 また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金等については、源泉徴収を要しないこととされています(所法204②二)。

>(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
>(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)


①一般の人から受ける報酬
支払い者が源泉徴収義務を負うものですが、一般支払い者は源泉徴収義務者には該当しません。ですから、貴方の方で確定申告が必要でしょう。

②個人経営の大工さんから受ける報酬
支払い者である大工さんが、常時3名以上の給与等の支払いをしているのであれば、源泉徴収義務者になります。したがって、大工さん側で源泉徴収をしないとなりません。

③個人の同業者に支払う報酬(これは相談者さんの場合)
②と同じように貴方が常時3人以上の給与等の支払い者に該当しない限り、貴方には源泉徴収義務は発生しません。

と、判断しますが、

>会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。

から、源泉徴収義務者の判断においては、これも参考になるでしょう。






> 個人の建築士事務所です。(一人営業) 源泉税について教えて下さい。
>
> 質問① 一般の人(個人の会社員)から受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?
>
> 質問②個人経営の大工さんから受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?
> 有りの場合、納付は、どちら側がするのでしょうか?
>
> 質問③個人の同業者(建築士事務所)に、外注費として一時的な業務報酬を支払う場合に、源泉徴収義務は有りますでしょうか?
>
> 以上です。よろしくお願いいたします。
>
> 当方の認識は、支払元が「有限会社」または「株式会社」及び「企業」の場合のみ、源泉徴収されるもの・・と思っているのですが・・。
>
>
>

Re: 源泉税について

著者k6kさん

2016年08月13日 17:00

大変わかり易いご回答ありがとうございました。

なんとなく・・こうなんだろうな・・がスッキリした気分です。

勉強になりました。

ありがとうございました。





Re: 源泉税について

著者rentoさん

2016年08月15日 18:11

所得税法204条にある『報酬、料金等の源泉徴収』の1項2号ある『建築士の業務に関する報酬・料金』に該当する質問だと思われますので、限定して回答します。(所得税の源泉徴収は多岐にわたり、すべてを一くくりに回答はできません)

こちらは『源泉徴収義務者が、国内の個人に、建築士の業務に関する報酬・料金を支払う際、支払い者(源泉徴収義務者)は源泉徴収しなければならない』という内容です。

ここで言う源泉徴収義務者は簡単に言えば『給与支払者』です。
法人はもれなく給与支払者ですし、個人(個人事業主)であっても、例え一人でもアルバイト等に『給与を支払っていれば源泉徴収義務者』です。
家族に専従者給与を支払っている個人事業主は割と多いです。

例外は『常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるとき』です。
平たく言えば”2人までのお手伝いさんを雇っている(給与を払う)だけ”の個人(個人事業主)です。
あまり無い例外ですから頭の隅に入れておけば良い程度です。
(お抱えの運転手を雇っているような富豪から依頼を受けた際に思い出せば良いでしょう)

また、建築士の業務に関する報酬・料金とは
(1) 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
(2) 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
(3) 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
(4) 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
(5) 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金
です。

以下、ご質問者様が
・建築士
・個人(個人事業主
・給与支払は無い(アルバイト、専従者給与の支払は無い)
と仮定して回答します。

> 質問① 一般の人(個人の会社員)から受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?

その方から支払を受ける際に源泉徴収される事は無いでしょう。

例外としてその方がお手伝いさんを3人以上雇っている場合ですが、およそ無い事でしょう。

個人(一般の会社員)であっても個人事業主でアルバイトに給与や専従者給与を払っている場合は源泉徴収義務者となりますので、支払を受ける際に源泉徴収をされる場合があるでしょう。

> 質問②個人経営の大工さんから受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?

その個人経営の大工さんがアルバイトに給与や、職人を雇い給与を払っていたり、家族に専従者給与を支払っているならば、その設計料の支払を受ける際に源泉徴収される事になります。
完全な一人親方であれば源泉徴収されません。

①②共に支払者が義務を負います。

> 質問③個人の同業者(建築士事務所)に、外注費として一時的な業務報酬を支払う場合に、源泉徴収義務は有りますでしょうか?

先ほどのご質問者様の仮定が正しければ、ご質問者様は源泉徴収義務者ではありませんので、『建築士の業務に関する報酬・料金』を支払う立場になってもその支払いから源泉徴収をする必要はありません。
ただし、一人にでも給与を支払えば源泉徴収義務者となりますのでご注意ください。

> 当方の認識は、支払元が「有限会社」または「株式会社」及び「企業」の場合のみ、源泉徴収されるもの・・と思っているのですが・・。

法人ならば源泉徴収を受けるという認識は間違いではありませんが、それ以外(個人)であっても十分に可能性はあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/pdf/07.pdf


> 個人の建築士事務所です。(一人営業) 源泉税について教えて下さい。
>
> 質問① 一般の人(個人の会社員)から受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?
>
> 質問②個人経営の大工さんから受ける設計料などの報酬は、源泉徴収義務がありますか?
> 有りの場合、納付は、どちら側がするのでしょうか?
>
> 質問③個人の同業者(建築士事務所)に、外注費として一時的な業務報酬を支払う場合に、源泉徴収義務は有りますでしょうか?
>
> 以上です。よろしくお願いいたします。
>
> 当方の認識は、支払元が「有限会社」または「株式会社」及び「企業」の場合のみ、源泉徴収されるもの・・と思っているのですが・・。
>
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP