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労務管理

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シフト勤務者の勤務予定作成について

著者 シフト 初心者 さん

最終更新日:2016年08月21日 17:21

基本的なことが分かっていないため質問するのもお恥ずかしいのですが、
シフト勤務者の勤務予定作成について教えてください。

現状、私の職場では早番(9時~18時)、遅番(10時~19時)のパターンで
平日および土日祝の勤務を行っております。休憩時間は、1時間です。
全員契約社員として契約し客先常駐しております。

毎月の勤務予定表の作成ですが、10日頃に希望休のヒアリングを行い、
その希望を踏まえて一カ月分の勤務予定を作成しています。

そこで質問なのですが、
①毎月、希望休を聞いているのですが、その休みをシフト休とするか有給とするかは
 本人の希望で決めています。以前に別のところで質問した際、有給休暇とするのは
 勤務予定日に対して休みを希望する場合に適用されると聞いたのですが、
 この場合、勤務予定が決まっていないのに特定の日を有給希望としています。
 このような決め方で問題はありますでしょうか。また、シフト勤務者の有給休暇取得に
 ついて、どのような場合に有給休暇となるのでしょうか。シフト上の休みと有給休暇
 する場合の判断について教えてください。
 今後、新しい要員が増えるため正しい認識を持っていたいと思います。

シフト勤務者の出勤日数についてですが、仮に平日22日、土日8日であった場合、
 基本的に22日の出勤日数は割り当てする必要があるのでしょうか。
 これも以前に別のところで質問したのですが、一週間で45時間という時間制限はあるが
 下限についての決まりはないとのことでした。シフト勤務の場合、5日でも4日でも良い
 ということになるかと思います。①に関連しますが1日有給休暇を希望した場合、
 21日は出勤日とするものでしょうか。また、シフト休として22日以下の勤務予定とするのは
 問題がありますでしょうか。

③上記②に関連しまして、現在の業務は以下の流れで委託されています。
 A社→B社→C社→D社→E社

 私はE社に所属しております。A社での契約上、毎月の労働時間数が決まっているようで、
 その上限を超えないように言われております。私たちとE社での契約にはそのような制限は
 ありません。しかしながら、現在の要員全員が 22日勤務すると上限を超えてしまいます。 この上限以内という制限について従うと働きたいのに働けないという事態になります。
 A社からの要求を目指すと要員削減ができません。この場合、私たちとE社との契約
 受け入れないということは問題になりますでしょうか。

休憩時間について、E社との契約上、休憩時間は1時間となっております。
 この休憩時間ついて、D社から世間は45分なのだからE社も45分にするようにと
 言っております。そもそも他社の契約に関することに指示する権限があるのでしょうか。
 仮に45分としても残り15分は全員が勤務時間内にとることはできません。
 これもA社からの要求を目指すために離席ができないためです。

お手数ですが、上記4点について教えてください。
 
  

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Re: シフト勤務者の勤務予定作成について

著者村の長老さん

2016年08月22日 08:23

まず質問者さんに回答すべきことは、この質問の大半は①を除いて会社と会社の契約にかかる話であり、他者には回答のしようがない内容です。よって会社間で解決してください。
①についてはご自分で解決されているように、所定労働日・休日を決めた後に、所定労働日に年休が取得できます。  

Re: シフト勤務者の勤務予定作成について

著者いつかいりさん

2016年08月22日 21:13

1)前段:問題ですけれど、休暇日と労働者がシフト確定前に希望した場合、使用者にかわってその日を労働日と確定させた、ということでしたらいいのでは?

後段:休日は、使用者が決めるもの。休暇は、労働日(=休日でない日)に労働者が決めるもの。の違いでしょう。

2)22日か21日かとは使用者労働者雇用契約によります。法にもとらなければ、どういう風に割り当て可能です。でも法定休日法定労働時間の枠内でわりふるのはきついと思います。

休暇に関しては、お書きのとおり、21実勤務日、1休暇、8休日です。

3)以下は村の長老 さん指摘の通り、契約当事者間の契約上で解決するものです。

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