相談の広場
2016年08月19日の「雇用保険の加入条件について」
というスレを拝見し、気になりましたのでご教示ください。
[適用除外条件抜粋]
①週20時間未満は適用除外。
②31日以上雇用される見込みがない人は適用除外。
雇用保険は、週20時間未満(日雇被保険者を除く)の方は
適用除外かと思いますが、31以上雇用される見込みがある方は、
週20時間未満でも適用になる気がするのですが、
認識は合っていますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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早速のご回答ありがとうございます。
確かにそう読むべきでした。。。
①②どちらにも該当しなければ、適用。
どちらかに該当すれば、適用除外、
と考えればいいのですね。
すっきりしました。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > 雇用保険は、週20時間未満(日雇被保険者を除く)の方は
> > 適用除外かと思いますが、31以上雇用される見込みがある方は、
> > 週20時間未満でも適用になる気がするのですが、
> > 認識は合っていますでしょうか?
>
> その認識は間違っています。
> こう考えるとわかりやすいです。
>
> ①一週間の所定労働時間が20時間以上
> ②継続31日以上の雇用見込み
> 上記の①②のいずれにも該当するケースは雇用保険に加入しなければなりません。
>
> 法律条文どおりに読むと判りづらいものです、、、
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