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労務管理

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月額変更があった場合の明細書記載

著者 スーパーオッサン さん

最終更新日:2016年08月30日 05:41

今回、4月の昇給により等級が2等級以上あがり月額変更届を提出して今回の給与より新しい等級で社会保険を控除することとなります。
従業員への通知として「社会保険月額変更220千→280千」といった感じで給与明細に記載すべきものなのでしょうか

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Re: 月額変更があった場合の明細書記載

著者otope&okapeさん

2016年08月30日 11:29

小さな会社の事務員の私見になります。


私の場合は、控除金額に変更がある場合は内容問わず、各人に別途お知らせを作成し、給与明細書と共に封入し渡しています。

今回のご投稿内容の場合は、「保険料改定のお知らせ」と称して、保険料の改定前と改定後の金額のみ表記します。
標準報酬月額の変更をお知らせしたところで、社員に混乱を来すので…
(本来は、算定基礎届やら標準報酬月額等についてしっかりと説明し周知しなければいけないのですが、中々言葉や制度を理解して頂く事が難しいので)

これから、厚年保険料率の改定もあります。
また、来年度雇用保険料率の改定もあるかもしれません。
そういう場合も「保険料率改定のお知らせ」と題し、率の変更だけを表記し社員に同じお知らせを封入し渡しています。
そして、お知らせの最後には必ず「不明な点がありましたら、総務までお尋ね下さい」と書き添えています。

前任者はこのような事はされていなかったようで、社員からは良い反応を頂きました。
変更内容については、お知らせした方が良心的ではあると思っています。


Re: 月額変更があった場合の明細書記載

著者やなぎたけさん

2016年08月30日 11:57

弊社も中小企業ですが、otope&okape様と同様、明細と別に通知書を作成しています。
詳細を見せても理解されないとは思っているのですが、念のため等級・標準報酬月額・各保険料額・(変更があった場合)保険料率を変更前と後、全部載せています。

雇用保険は全員一律なので、明細備考欄に変更前後の率を載せただけで済ませました。

ご参考までに。


> 今回、4月の昇給により等級が2等級以上あがり月額変更届を提出して今回の給与より新しい等級で社会保険を控除することとなります。
> 従業員への通知として「社会保険月額変更220千→280千」といった感じで給与明細に記載すべきものなのでしょうか
>

Re: 月額変更があった場合の明細書記載

著者tonさん

2016年08月30日 18:47

> 今回、4月の昇給により等級が2等級以上あがり月額変更届を提出して今回の給与より新しい等級で社会保険を控除することとなります。
> 従業員への通知として「社会保険月額変更220千→280千」といった感じで給与明細に記載すべきものなのでしょうか
>


こんばんは。
年金機構WEBより 抜粋

1.被保険者への通知義務
事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者又は被保険者であった者に通知しなければなりません。
この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
(1)被保険者の資格取得又は喪失
(2)標準報酬月額の決定又は改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと。

2.通知様式の例
事業主が被保険者又は被保険者であった者への通知方法は任意ですが、明確かつ確実に通知するようお願いします。

文書での通知様式の例を以下にお示しします。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。通知様式の例(エクセル 67KB) 

年金機構に通知様式が用意されていますのでそれを利用されるのも方法かと思います。
とりあえず。

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