相談の広場
平均賃金の算定方法について、ご教示ください。
日給、時間給、出来高払いと、月給・週給が混在している場合、
それぞれで計算し、平均賃金と最低保障額を算出するかと思います。
規定には上記のようにあるのですが、
具体的な実務上の例がわからず、仕組みが理解し切れていません。
実際の給与例を用いた具体例をお持ちの方がいましたら、
ご教示ください。また、参考になるURLでも構いません。
初歩的なお願いで恐縮ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。
返事を遅くなり申し訳ありません。
> みつきの間に契約変更は無く、月給者が出来高払いと併給されている、という質問
> でしたらそうお書きください。答えは簡便になります。
上記例を知りたいと思っていました。
漠然とした質問で申し訳ありませんでした。
再度、上記例の基、ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
> > 日給、時間給、出来高払いと、月給・週給が混在している場合、
>
> 漫然とかかずに、はっきりお書きください。
>
> 一の労働者の一の賃金支払い期間において、日給、時給、月給、週休が同時に支払われる労働契約など思い浮かべるのはむずかしいです。
>
> おそらく三月(つき)の計算期間の途中に、支払形態(契約)変更されたことをいいたいのであれば、それに対する計算方法が、通達されています。本省編纂の本をくびっぴきで計算することとなるので、労基署でおたずねください。
>
> みつきの間に契約変更は無く、月給者が出来高払いと併給されている、という質問でしたらそうお書きください。答えは簡便になります。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
あとは条文など確認いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > 再度、上記例の基、ご教示いただけると助かります。
>
> 月給と出来高払いの併給なら、3月間(締日があるなら直近の締日からさかのぼる3カ月)で計算する次のいずれか高い額となります。
>
> A:賃金支払総額を暦日数で除した額
> B:日時間出来高払いで基準とした額をその期間の実労働日数で除した額の6割
> C:月週その他の期間で基準とした額(ようするにB以外)を暦日数で除した額+B
>
> 通勤交通費がでる場合は賃金に含めます。試用期間、労災休業期間、産前産後育休期間など、期間金額を除外する場合があります。
>
> 以上の説明は労基法12条、同法施行規則2~3条に記載されていますので、お読みください。
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