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労務管理

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採用時健診の結果通知義務について

著者 本の虫 さん

最終更新日:2016年09月26日 13:58

弊社では、新卒・中途にかかわらず採用したら、入社後、出勤時間内に会社経費健康診断を受けさせています。
(受診は、原則入社初日、病院の都合で多少ずれることはあります。)

しかし採用した人の中には、すぐに辞めてしまう人もいます。
健康診断の結果が届くまで、2週間~1ヶ月かかります。
結果が届いたときには既に退職している場合、本人に結果を通知する義務はあるのでしょうか?

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Re: 採用時健診の結果通知義務について

著者いつかいりさん

2016年09月27日 03:49


> 結果が届いたときには既に退職している場合、本人に結果を通知する義務はあるのでしょうか?


健康診断
法第66条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断…を行わなければならない。

(雇入時の健康診断
規則第43条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。…

健康診断の結果の通知)
規則第51条の4  事業者は、…第43条…の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

健康診断結果の記録の作成)
規則第51条  事業者は、第43条…の健康診断…の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

個人情報ですし、免除項目(退職等)はない(見落としたかもしれませんが)ようですので、送付なさってください。

Re: 採用時健診の結果通知義務について

著者本の虫さん

2016年09月27日 13:13

いつかいり様

はっきり免除となってないのであれば、送付するしかなさそうですね。

ありがとうございました。

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