相談の広場
最終更新日:2016年10月19日 07:56
私の会社では1月1日から12月31日の1年間、4日間の病気休暇が付与されることになっています。
これを途中入社社員に適用する場合、4日間の付与となるのでしょうか、月割で計算した日数について付与となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 私の会社では1月1日から12月31日の1年間、4日間の病気休暇が付与されることになっています。
> これを途中入社社員に適用する場合、4日間の付与となるのでしょうか、月割で計算した日数について付与となるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
病気休暇、という名前の休暇は、私の知る限りでは、法律(例えば労働基準法)で
定められていない、と理解しています。
貴社独自の制度として定めて、運用されているものではないでしょうか。
従って、付与のルールは貴社の規程類(就業規則、労働協約等)に拠るものと考えます。
もし規程類に明確な記載がない場合には、貴社内の然るべき方(総務人事、経営者)に
照会されてみていかがでしょうか。
> 私の会社では1月1日から12月31日の1年間、4日間の病気休暇が付与されることになっています。
> これを途中入社社員に適用する場合、4日間の付与となるのでしょうか、月割で計算した日数について付与となるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
法定で定められた「年次有給休暇」については、使途について会社が限定する事はできませんので、「病気休暇」という使用に制限のあるものは、年次有給休暇と別に与える必要があります。
したがってこれは法定を上回る会社独自の休暇規程と考えられるので、付与方法は会社が決めればよろしいのではないでしょうか。
もちろん労使協定などで取り決めた休暇であれば労組との合意も必要ですが。
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