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労務管理

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時間外労働の割増賃金

著者 ぷうたろー さん

最終更新日:2016年10月20日 16:02

22時以降+時間外労働をした従業員についての割増賃金についてですが、
中小企業の場合でも1.25倍+0.25倍になりますか?

就業規則にこの場合の計算方法が載っておらず、また前例もなくどうしたらいいのかわかりません。

基本的な質問ですみません…。

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Re: 時間外労働の割増賃金

著者総務の卵さん

2016年10月20日 16:47

深夜手当については、中小企業の除外規定はありませんので支払いが必要になります。

時間外労働深夜労働の計算は別に考えると分かり易いです。
 例:所定労働時間が8:00~17:00で、24:00まで残業した場合
   残業時間 = 17時から24時までの7時間
   深夜労働 = 22時から24時までの2時間

   残業手当 = 時間単価 × 1.25 × 7
   深夜手当 = 時間単価 × 0.25 × 2

   支払うべき賃金 = 基本給 + 残業手当 + 深夜手当 + ほか手当があれば

ちなみに年齢や妊産婦等、深夜労働の禁止条件がありますので御注意下さい。
以上、参考になれば。

Re: 時間外労働の割増賃金

著者ぷうたろーさん

2016年10月21日 09:03

ありがとうございました。

とても分かりやすく、参考になりました!

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