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著者 ぷうたろー さん
最終更新日:2016年10月20日 16:02
22時以降+時間外労働をした従業員についての割増賃金についてですが、 中小企業の場合でも1.25倍+0.25倍になりますか? 就業規則にこの場合の計算方法が載っておらず、また前例もなくどうしたらいいのかわかりません。 基本的な質問ですみません…。
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著者総務の卵さん
2016年10月20日 16:47
深夜手当については、中小企業の除外規定はありませんので支払いが必要になります。 時間外労働と深夜労働の計算は別に考えると分かり易いです。 例:所定労働時間が8:00~17:00で、24:00まで残業した場合 残業時間 = 17時から24時までの7時間 深夜労働 = 22時から24時までの2時間 残業手当 = 時間単価 × 1.25 × 7 深夜手当 = 時間単価 × 0.25 × 2 支払うべき賃金 = 基本給 + 残業手当 + 深夜手当 + ほか手当があれば ちなみに年齢や妊産婦等、深夜労働の禁止条件がありますので御注意下さい。 以上、参考になれば。
著者ぷうたろーさん
2016年10月21日 09:03
ありがとうございました。 とても分かりやすく、参考になりました!
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