相談の広場
度々の質問で申し訳ございません。
有給休暇の取得について、質問をさせて下さい。
雇用契約書では、原則21日稼働(休日出勤の可能性あり)となっておりますが、実際には23日以上の出勤を要求されます。
有給休暇を取りたいと申請を出そうとしたところ、今度から23日出勤してないと有給休暇の申請を受理しないと言われました。(通常月は23日以上の出勤をしております)
就業規則では、
『年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、他の時季にへんこうすることがある。』
とあります。
有給休暇の取得において、どこにも記載がない状態で何日以上の出勤がないと受理しないということは可能なのでしょうか?
至らない点ばかりで申し訳ありませんが、ご教示下さい。
宜しくお願い致します。
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ご回答ありがとうございます。
本日(11月19日)出社したところ就業規則の変更はなく
業務通達という形で、下記内容の連絡がきておりました。
-------------------
[現行]21日以上出勤者・・・最大4日の有給休暇取得可能
[改定]23日以上出勤者・・・最大2日の有給休暇取得可能
-------------------
〝実稼動日数+有給取得日数=25日〟ということでしたが、
上記内容は、例外的に年末年始のみの対応ということでした。
然しながら、状況は悪化しており有給休暇を取得するためには、
〝実稼動日数+有給取得日数=21日〟という通達でした。
現状、23日以上の出勤を要求されている中で、
〝実稼動日数+有給取得日数=21日〟であれば今後一切、
有給休暇の取得が不可能であり、使用できない有給が消えていくだけです。
労働者の権利を主張するにも、通達で決定したという内容が
流れた中で変更を求めるのは可能なのでしょうか。
重ねての質問になり申し訳ございません。
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