相談の広場
お世話になります。
1か月変形労働時間を結んでおります。
今の会社は1日の所定労働時間が7時間です。
1日の残業で7時間以降も割増賃金で支払っています。
36協定で年6回以上45時間超えていけませんが
これは今の会社でいう所定労働時間(7時間超)から時間カウントするのでしょうか
それとも法定労働時間(8時間超)からかうんとするのでしょうか。
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労働時間規制(刑事上の問題)と、はたらいてもらった時間に対していかに賃金を支払うか(民事上の問題)が、法に触れてないか(刑事上の問題)は、別個の問題と認識されてください。
ご質問は純粋に、労働時間規制ですので、
変形労働時間制における時間外労働(法定労働時間を超えた時間)の把握は、日だけでなく、週、変形期間の総枠、の3段階で判定します。7時間越えのどの部分が、時間外労働になるかはこの判定を経てみないとわかりません。
3段階については、ネット検索すればここを含め、随所にかかれています。
一つ気になったのは、
> 36協定で年6回以上45時間超えていけませんが
何が超えてないか不明ですが、特別条項の規定を設けての何の言及なのでしょうか?
> 今の会社の1日の所定時間(7時間)超で判定するのか
> 法定労働時間8時間超で判定するのか、どちらで判定するのでしょうか?
それについてはもうお答えしております。再掲します。
変形労働時間制における時間外労働(法定労働時間を超えた時間)の把握は、『日』だけでなく、『週』、『変形期間の総枠』の3段階で判定します。『7時間越えのどの部分が、時間外労働になるかはこの判定を経てみないとわかりません。』
それとも、3段階における判定方法がわからない、というのでしたらそう書いてください。
変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の所定労働時間を設定した日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の所定労働時間を設定した週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く。その週7日に満たないなら、次にあげてある計算式に暦日数をいれて出てきた値を40時間に置き換えて判定します。
変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠たとえば暦日数31日の月なら 177.1時間( = 暦日数31日 × 週40時間 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。ひとうひとつ地道に判定なさってください。7時間超えてない部分も、時間外労働となることがあります。
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