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労務管理

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時給パートの残業代計算について

著者 たろうまん さん

最終更新日:2016年12月12日 11:33

来年より時給のパート社員を新たに雇用することになり残業計算をどのようにしたら
よいか頭を悩ませております。

当社では法定休日を日曜に定めており、日曜日のみを休日労働手当の対象としております。
また、祝日に出勤した場合には、休日労働手当の対象とはせず出勤した日のみに
一律1,500円の祝日手当を時給に加えて支給しております。

月給の場合は、月給に出勤した祝日の分の手当てを合算して残業単価の基礎としておりま
すが、時給の場合はどのようにしたらよいでしょうか?

月によっては祝日出勤が1日や2日の日もあったりバラバラです。
1日だけであれば、1,500円÷月の平均所定労働時間数を時給に加算して計算すればよい
ような気が勝手に思うのですが・・・・。

2日した場合なら3,000÷月の平均所定労働時間数を時給に加算???

考えれば考えるほどよくわからなくなります。
どなたか悩める私にご指南いただけませんでしょう!!

よろしくお願いいたします。

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Re: 時給パートの残業代計算について

著者村の長老さん

2016年12月13日 07:55

新たにパート労働者雇用されるのですね。書かれている給与体系等は現在の雇用形態の方の状況です。参考にされるのはかまいませんが、肝心の新たなパート者の賃金はどうされるのか書かれていません。これがわからないと誰も回答できません。会社はどういう賃金で募集をしようとしているのか、そこからですね。

Re: 時給パートの残業代計算について

著者いつかいりさん

2016年12月13日 20:26

> 1,500円÷月の平均所定労働時間数を時給に加算

いや、祝日の所定労働時間数で割って、祝日の法定外労働の割増賃金の基礎とします。

例:1500円÷7.5時間=200円
基本給月給)の時給単価1200円

1200+200=1400

祝日の勤務で、時間外労働(日8時間週40時間超え)となった部分に対する割増賃金支払いの基礎となります。月間労働時数で割るのは、たとえばその月の祝日の数分(出勤したしないにかかわらず)支払う場合です(労基法規則19条2項)。

パートを時給で支払うのなら、続きはおわかりでしょうから、割愛します。

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