相談の広場
弊社では一ヶ月の変形労働時間制をとっています。
変形労働時間制といっても原則は・・・・
一日8時間勤務。シフトにより4時間勤務の日を2日設ける。
月間としては、休日数は減るが稼働時間は全員同じという
運用を想定していました。
ところが、シフトにより4時間勤務の日を1日とし、そのかわりに
4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休みにしたいと
いう申し出がありました。
週をまたぐことなどで、割増賃金が発生するということもありますが、
確認したい点は、出勤日を
「4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休み」
とすることが法的に問題ないのかということです。
4時間勤務の日に半休(有休)利用という話が出た際に、
あくまでその日の勤務は4時間なので、その日は休みとするため
1日分の有休として扱って問題なしと聞きました。
ただし、労働者にとっては半休利用は有利になるため、
会社が半休利用を認めるのは問題ないときいたことがあります。
このように法的な解釈で可能な点と、立場上、会社が不利になる点は分けて
考えたいと思います。
(このような有休の考え方があり、なおさら振休が私のなかで混乱しています。)
初めての質問で、わかりにくい点があるかと思いますが、
知恵を貸して頂ければと思います。
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不明な点が多々あるのですが、いったい次のいつ時点の話しでしょうか?ダミーで今日(12/27)から見た具体的な日付を付けます。
A・1/1~1/31シフト(勤務予定表)確定前(策定中)
B・同期間のシフト公表後、同期間突入前
C・現在進行中シフトの12/24といった過去の話し
D・同期間の12/30といったこれからの話し
書かれた内容からして、BかDと思われますが、その前提で回答します。
振替休日とは、未到来の労働日と休日を指定して、入れ替え指示する使用者の業務命令ですので、労働者が希望する制度ではありません。労働者から申し出てきた意図は、拙者には全く理解できませんので、無視します。どうしてもでしたら、続く回答をふまえて、補足ください。(労働者希望の代休であれば、語彙を峻別して用いてください。)
これからやってくる12/30が4時間勤務の日として、年休使用する場合、1日分きるところ、半日消化(保持日数の0.5日減数)としてまるまる休みにできる、のを御社が認めるのは、一向に問題ない(ともいえない)でしょう。以上から見て振替休日、まして代休が出てくる余地はありません。
まさか半休のなで、2時間休み、2時間勤務という制度ではないでしょうね。
以下補足される場合は、12/27(回答やりとりする限りこの日付で固定)から見た、いつ時点の話しなのか明記のうえ、補足願います。さらに具体的に日付と勤務形態を記述ください。会社指定したシフトと、本人希望を対比させた上で質問いただかないと、悪いのですが、全くして理解不能です。
例)
シフト上
12/28 4時間
12/29 4時間
12/30 休日
本人申出
12/28 振休
12/29 4時間+4時間(12/28勤務を振替てくる)振り替えたうえで、1日年休行使して休む
12/30 休日
ご回答ありがとうございます。
一ヶ月単位の変形労働時間制が初めてで、質問が要領をえず申し訳ありません。
補足いたします。
>不明な点が多々あるのですが、いったい次のいつ時点の話しでしょうか?
事前(シフト作成前)に相談して欲しいところですが、事後になることが多く、
正直いうと、ぼやかしたいところでした。相談するには明確にすべきでした。
>まさか半休のなで、2時間休み、2時間勤務という制度ではないでしょうね。
これは今のところ考えておりません。
シフト上 本人希望
12/22 4時間 12/22 4時間
12/28 8時間 12/28 22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休)
となります。
振休と代休の違いも教えていただきありがとうございます。
おぼろげながら外周がつかめたような、つかめないような
> シフト上 本人希望
> 12/22 4時間 12/22 4時間
> 12/28 8時間 12/28 22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休)
が
> シフトにより4時間勤務の日を1日とし、そのかわりに4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休みにしたいという申し出がありました。
の説明になっているのでしょうか?
少し書き換えます。
シフト上
12/22 4時間
12/28 8時間
のところ
12/22 4時間勤務(本人実績)
12/27 本人申出る
12/28 22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休)
なぞは深まる…
先にお断りすると、「振替休日」も「代休」も法定された制度ではありません。労使間でたとえば就業規則にて、いかようにでも制度設計できます。それをもって内輪で「振休」と呼称しようが、対外的にはなんの影響もなく、社内で勝手にどうぞ運用ください、ということです。外部に相談するときは、共通語をつかう(でないと混乱を来すだけですから)。
一応、一般的なケースを書いておきますので、理解の足しにしてください。
シフト上(上におなじ)
本人実績
12/22 4時間所定勤務+4時間残業(本人実績)
12/27 本人申出る
12/28 22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休)
> 本来でしたら、4時間勤務がある人は月にペアとなる4時間勤務があるべきで、月に1度というのは運用上ないという前提でした。
一応、その月160時間を所定として勤務予定をたてる(=8h×19コマ+4h×2コマ)ところ、何かの手違いで、8h×20コマ+4h×1コマ=164時間となってしまった、というのであれば、4時間は残業ですので、代休をとる、というのは素直に理解できます。
しかし、8h×19コマ+4h×1コマ=156時間だった、というケースで、代休を取れる権利を付与する、というのは、理解不能です。また「また振休というのはあくまで…」以下も読解不能です。御社に規定でカバーされている概念なら、それにしたがって運用ください。
なお、ご質問の核心は、
> 「4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休み」
> とすることが法的に問題ないのかということです。
でしょうから、繰り返しになりますが、「振替休日」「代休」同様、年次有給休暇の「半日付与(半休)」は法定されていません。通達でも「使用者は半休を付与する義務はない」として、就業規則に定めてあるならと、黙認しているだけです。もう一度言います。御社の規定(就業規則)になんと定めてあるか、それがすべてです。
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