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労務管理

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一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2016年12月26日 22:21

弊社では一ヶ月の変形労働時間制をとっています。

変形労働時間制といっても原則は・・・・
一日8時間勤務。シフトにより4時間勤務の日を2日設ける。
月間としては、休日数は減るが稼働時間は全員同じという
運用を想定していました。

ところが、シフトにより4時間勤務の日を1日とし、そのかわりに
4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休みにしたいと
いう申し出がありました。

週をまたぐことなどで、割増賃金が発生するということもありますが、
確認したい点は、出勤日を
「4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休み」
とすることが法的に問題ないのかということです。

4時間勤務の日に半休(有休)利用という話が出た際に、
あくまでその日の勤務は4時間なので、その日は休みとするため
1日分の有休として扱って問題なしと聞きました。
ただし、労働者にとっては半休利用は有利になるため、
会社が半休利用を認めるのは問題ないときいたことがあります。

このように法的な解釈で可能な点と、立場上、会社が不利になる点は分けて
考えたいと思います。
(このような有休の考え方があり、なおさら振休が私のなかで混乱しています。)

初めての質問で、わかりにくい点があるかと思いますが、
知恵を貸して頂ければと思います。

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Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者いつかいりさん

2016年12月27日 04:50

不明な点が多々あるのですが、いったい次のいつ時点の話しでしょうか?ダミーで今日(12/27)から見た具体的な日付を付けます。

A・1/1~1/31シフト(勤務予定表)確定前(策定中)
B・同期間のシフト公表後、同期間突入前
C・現在進行中シフトの12/24といった過去の話し
D・同期間の12/30といったこれからの話し

書かれた内容からして、BかDと思われますが、その前提で回答します。

振替休日とは、未到来の労働日と休日を指定して、入れ替え指示する使用者業務命令ですので、労働者が希望する制度ではありません。労働者から申し出てきた意図は、拙者には全く理解できませんので、無視します。どうしてもでしたら、続く回答をふまえて、補足ください。(労働者希望の代休であれば、語彙を峻別して用いてください。)

これからやってくる12/30が4時間勤務の日として、年休使用する場合、1日分きるところ、半日消化(保持日数の0.5日減数)としてまるまる休みにできる、のを御社が認めるのは、一向に問題ない(ともいえない)でしょう。以上から見て振替休日、まして代休が出てくる余地はありません。

まさか半休のなで、2時間休み、2時間勤務という制度ではないでしょうね。

以下補足される場合は、12/27(回答やりとりする限りこの日付で固定)から見た、いつ時点の話しなのか明記のうえ、補足願います。さらに具体的に日付と勤務形態を記述ください。会社指定したシフトと、本人希望を対比させた上で質問いただかないと、悪いのですが、全くして理解不能です。

例)
シフト上
12/28 4時間
12/29 4時間
12/30 休日

本人申出
12/28 振休
12/29 4時間+4時間(12/28勤務を振替てくる)振り替えたうえで、1日年休行使して休む
12/30 休日

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者ニャンコロさん

2016年12月27日 07:12

ご回答ありがとうございます。

一ヶ月単位の変形労働時間制が初めてで、質問が要領をえず申し訳ありません。

補足いたします。

>不明な点が多々あるのですが、いったい次のいつ時点の話しでしょうか?
事前(シフト作成前)に相談して欲しいところですが、事後になることが多く、
正直いうと、ぼやかしたいところでした。相談するには明確にすべきでした。


>まさか半休のなで、2時間休み、2時間勤務という制度ではないでしょうね。
これは今のところ考えておりません。

シフト上         本人希望
12/22 4時間     12/22  4時間
12/28 8時間     12/28  22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休

となります。

振休代休の違いも教えていただきありがとうございます。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者いつかいりさん

2016年12月27日 19:44

おぼろげながら外周がつかめたような、つかめないような


> シフト上         本人希望
> 12/22 4時間     12/22  4時間
> 12/28 8時間     12/28  22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休



> シフトにより4時間勤務の日を1日とし、そのかわりに4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休みにしたいという申し出がありました。

の説明になっているのでしょうか?

少し書き換えます。

シフト上
12/22 4時間
12/28 8時間

のところ

12/22  4時間勤務(本人実績)
12/27  本人申出る
12/28  22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休

なぞは深まる…

先にお断りすると、「振替休日」も「代休」も法定された制度ではありません。労使間でたとえば就業規則にて、いかようにでも制度設計できます。それをもって内輪で「振休」と呼称しようが、対外的にはなんの影響もなく、社内で勝手にどうぞ運用ください、ということです。外部に相談するときは、共通語をつかう(でないと混乱を来すだけですから)。

一応、一般的なケースを書いておきますので、理解の足しにしてください。

シフト上(上におなじ)

本人実績
12/22  4時間所定勤務+4時間残業(本人実績)
12/27  本人申出る
12/28  22日の代休(4時間) + 0.5有休(半休

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者ニャンコロさん

2016年12月28日 07:26

ご回答ありがとうございます。

> > シフトにより4時間勤務の日を1日とし、そのかわりに4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休みにしたいという申し出がありました。

本来でしたら、4時間勤務がある人は月にペアとなる4時間勤務があるべきで、月に1度というのは運用上ないという前提でした。
また振休というのはあくまで「一日お休み」となるもので、半休と利用しない限りは半日出勤日に利用することが可能かという疑問となりました。

振替休日」も「代休」も就業規則に記載があります。

宜しくお願いいたします。


Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制 振休と有休

著者いつかいりさん

2016年12月28日 22:32

> 本来でしたら、4時間勤務がある人は月にペアとなる4時間勤務があるべきで、月に1度というのは運用上ないという前提でした。

一応、その月160時間を所定として勤務予定をたてる(=8h×19コマ+4h×2コマ)ところ、何かの手違いで、8h×20コマ+4h×1コマ=164時間となってしまった、というのであれば、4時間は残業ですので、代休をとる、というのは素直に理解できます。

しかし、8h×19コマ+4h×1コマ=156時間だった、というケースで、代休を取れる権利を付与する、というのは、理解不能です。また「また振休というのはあくまで…」以下も読解不能です。御社に規定でカバーされている概念なら、それにしたがって運用ください。

なお、ご質問の核心は、

> 「4時間勤務の振替と半休(有休)を併せて、一日休み」
> とすることが法的に問題ないのかということです。

でしょうから、繰り返しになりますが、「振替休日」「代休」同様、年次有給休暇の「半日付与(半休)」は法定されていません。通達でも「使用者半休を付与する義務はない」として、就業規則に定めてあるならと、黙認しているだけです。もう一度言います。御社の規定(就業規則)になんと定めてあるか、それがすべてです。

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