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労務管理

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契約形態の変更

著者 マック さん

最終更新日:2007年04月03日 19:59

クリエイター系スタッフの一部に常駐正社員から外注スタッフとしての契約の変更を申し入れたいと思っています。

現在、任している仕事の一部は、相互に相談の上、今後もお願いしようと思っています。(現在の仕事に本人がやりたくない仕事があると明言しているので)

この場合は、会社都合解雇という形になるのでしょうか。それとも依願退職(自己都合)という形になるのでしょうか。

また、会社都合解雇となると30日の予告期間が必要ですが、万一、話がこじれて、引継ぎならびに業務として勤務を要求したとして、無断欠勤した場合は、どのような扱いになるのでしょうか。

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Re: 契約形態の変更

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月04日 20:54

この話からすると、労働契約から業務委託契約に変更することですね。

まず、業務委託契約を締結する前に労働契約を終了させる必要があります。
そこで、話し合いのうえ当該社員に退職願を提出してもらうのがよいと思います。

そうすれば、自己都合の退職となります。
業務委託契約になると、自分のやりたくない仕事は無理にやる必要もなくなるし、会社に拘束されることもなくなります。

ある意味、このクリエイターの方には最適となります。

なお、話し合いがこじれて解雇するとなると、おそらく業務委託契約をも結ぶことも不可能となるので、話し合いは慎重に行うべきです。

Re: 契約形態の変更

著者マックさん

2007年04月04日 21:09

お返事ありがとうございます。

よくわかりました。

契約の切り替えに関してはあくまで自己都合退社で
万一、こじれて欠勤すれば、それはそれで単純にペナルティという事ですね。

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