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最終更新日:2005年11月29日 19:11
パートタイマーの人で例えば月・水・金は勤務時間が4時間、火・木は6時間というような人がいて、有給休暇を本人が申請したとき ①月・水・金は4時間分、火・木は6時間分の時給を支払えばいいんでしょうか。 ②勤務体系がフレキシブルになっていく昨今、①のような計算をしていたら間違いが多くなるし、何か簡便的な方法はないでしょうか。 よろしくお願いします
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著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)
2005年11月29日 20:21
所定労働時間分を支給する方法とは別に、2通りの支給形態を労基法は認めています。 1.その人の平均賃金を支給する方法 2.社会保険の標準報酬日額を支給する方法 いずれも就業規則に制定することが必要。 ご質問の場合、パートさんのようですので、 平均賃金を支給する方法にしたほうがいいでしょうね。 しかし、毎月総支給額が変動する時給の人の平均賃金を計算するのは たいへんでしょうから、 エクセルかなんかで、平均賃金をすぐ算出できるようにしておいたほうがいいでしょうね。
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