相談の広場
パートの出勤予定を組んでいる管理職です。
配偶者の被扶養者になっているパートの人がいますが、この人の出勤予定を組む場合、月の出勤日数とか週の労働時間
に制限があるのでしょうか。
(収入が3ヶ月平均10,8300円を越えないことと聞いたこと
はあるのですが。)
パートの人は時給で1日7時間労働力です。
会社としては、忙しい時期なのでできるだけ働いてほしいのですが(月によりかなりばらつきがあり)社会保険に入らないでいい労働時間の条件があるのでしょうか。
配偶者の社会保健には、去年までは入れてました。
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おつかれさまです。
例えば、7時間労働で週2日、週の平均労働が14時間の内容で労働契約をしているのであればそれを著しく超えることが続かないようにすべきです。
しかし、シフトを作成しても、欠勤の穴埋めなどで結果として超えてしまうことは想定されます。
それが臨時のモノであって、その後に解消されれば一過性のものと判断できますが
恒常的に超えてくる、悪意があるとみなされ、何かあった時に会社が責任を取ることとなります。
この週のシフトが多くなったから加入。今週は少ないから非加入。というものではないです。
出来るだけ働いてほしいのですが、社会保険はいりたくないというのは無理です。
ある時期だけ忙しいなら、ある時期だけ加入。忙しくなくなったら脱退。です。
社会保険料の負担は重い物ですが、まともな会社はそれに従っていますので従いましょう。
社会保険の加入要件は保険関係の法律にバシッと書いてますのでご確認ください。
断片的にここに書くことは出来ますが、
その事実だけを用いて手続きするべき内容ではありませんので割愛します。
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