相談の広場
週6日勤務です。月~土。
給与は22日計算(月~金)の月給日給制。
土曜日分は残業手当として頂いてます。
土曜日に有休とった場合、給与はどうなりますか?
有休とは控除しませんという意味ですか?
土曜日分の給与をプラスしてもらえるんでしょうか?
例: 月に土曜日が3回(内有休1日・実働2日)
①月給+(8h×3=24h)分の残業手当
②月給+(8h×2=16h)分の残業手当
③月給+(8h×2=16h)分の残業手当+8h時給分(有休分)
どれですか?
土曜日に有休使ったのですが給与つきませんでした。
実働してないので残業手当は出ないからとのこと。
普通の時給分はつくべきですか?
それとも控除されないだけとして捉えるべきですか?
月給分は月~金の給与ですので土曜日に有休使っても給与はつくものだと思ってました。給与が有る休暇と書くので。
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お書きになられた情報からの推測です。
まず、年休の未消化保持日数を確認してください。減ってないはずです。
次に就業規則を確認してください。所定労働日は、月~金の5日、土日は休日になっているものと思われます。変形労働時間制をとらないかぎり、日8時間でありながら、週6日勤務は違法となります。
推測を続けますと、土曜勤務は休日労働の位置づけでしょう。休日ですので、お休みすれば、本来の休日を普通に休んだだけです。
年次有給休暇は、労働日の中から労働者が日を指定して、賃金の低減を気にすることなく休める制度です。土曜は、はじめから休日であり、労働日でありませんので、年休も行使できません。その休日に要請された休日勤務をことわれば、何もつかない、という理屈です。
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