相談の広場
初めまして。
総務の経験が浅く、ネットなどで調べたのですが、
いまいちしっかりと理解できておりません。
扶養から外す場合、以下の手続き、記入等で問題ありませんか。
従業員から、自分の妻を扶養から外すことでお話がありました。
元々週3でパートをしていたのですが、今年から週4で働くことになり
収入が130万を超える見通しになったためです。
パート先の社会保険に加入するのは今月中旬になるそうです。
弊社は健康保険組合に加入しています。
必要な書類を調べると
健康保険組合には「被扶養者異動届」
年金事務所には「被扶養者非該当届」
となるかと思われます。
心配なのは記入の際の「被扶養者から外れた日」ですが、
これは社会保険加入の1月中旬の日にちになると考えています。
そして、健康保険の異動届の際の添付する保険証は
従業員の扶養に入っている時のを、返却する形で
添付するかと思います。
また、妻は国民年金第一号被保険者になるので、
ご自身で国民年金の支払いについての手続きを行う必要があるかと
思います。
以上で手続き上は問題ないと考えています。
おかしな点がある場合、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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妻が、勤め先にて、社会保険の資格取得されるのであれば、国民年金第2号被保険者で厚生年金加入となるはずなのですが、、健康保険と厚生年金はセットですよ。
組合については、組合にご確認ください。添付書類も異なります。
年金事務所には、原則は国民年金第3号被保険者資格喪失届(被扶養者異動届複写式の3枚目)の提出が必要になりますが、
妻が、厚生年金加入する場合は、第3号喪失届は不要と聞いています。(先方で2号手続きをするため)が、提出することには問題ありません。(御社の手続き漏れ防止)
ネットで調べる前に、公的機関に直接問い合わせたほうが、正しい回答が得られますよ。
年金事務所は1月4日~始まっています。朝は8時30分から、電話でも問い合わせが可能です。
わかるまで、納得するまで聞きましょう。。
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