相談の広場
最終更新日:2017年01月14日 16:49
いつもお世話になっております。
またご相談させていただきますのでどうかよろしくお願いいたします。
弊社は、産業医への支払いについて従業員と同じように給与システムで管理、支払いし、年末調整は乙欄扱いとしておりました。
年末調整においても前任者からの引き継ぎ通り
源泉徴収票は産業医へ、給与支払報告書は乙欄扱いとして市役所へ送付し、今まで問題なく処理してきました。
しかし、そもそも法人への報酬なのに源泉徴収票、給与支払報告書の作成??と3回目の年末調整事務で初めて疑問に思いました。
給与支払報告書等には「個人番号」を記載するのであって、産業医が法人の場合どうなるのか…?と。
上司に聞いたところ、「もともと産業医が個人経営の時に給与のような形で支払っていた時の名残ではないか?」と。(詳しい経緯は上司も知らない様子)
では今回の給与支払報告書はどのように提出すればいいのか??もしや提出する必要はないのか??と提出期限が迫っている中、パニック状態です。
もし解決策を知っている方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
> またご相談させていただきますのでどうかよろしくお願いいたします。
>
>
> 弊社は、産業医への支払いについて従業員と同じように給与システムで管理、支払いし、年末調整は乙欄扱いとしておりました。
> 年末調整においても前任者からの引き継ぎ通り
> 源泉徴収票は産業医へ、給与支払報告書は乙欄扱いとして市役所へ送付し、今まで問題なく処理してきました。
>
> しかし、そもそも法人への報酬なのに源泉徴収票、給与支払報告書の作成??と3回目の年末調整事務で初めて疑問に思いました。
> 給与支払報告書等には「個人番号」を記載するのであって、産業医が法人の場合どうなるのか…?と。
>
> 上司に聞いたところ、「もともと産業医が個人経営の時に給与のような形で支払っていた時の名残ではないか?」と。(詳しい経緯は上司も知らない様子)
>
> では今回の給与支払報告書はどのように提出すればいいのか??もしや提出する必要はないのか??と提出期限が迫っている中、パニック状態です。
>
> もし解決策を知っている方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
こんにちは。私見ですが・・・
産業医の契約にもよりますが個人契約であれば給与・乙欄で問題ありません。
法人契約であれば手数料とか業務委託費で源泉の必要はありません。
支払調書の発行になろうかと思います。
合計票は給与ではなく報酬、料金の法人欄になろうかと思います。
手引の注意事項ご確認ください。
(1) ①法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、
②支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものはこの支払調書を提出しなければならないのでご注意ください
また記載欄は2号になろうかと思います
国税庁より
技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金
(注 )上記の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、次のようなものがあります。
1 電気事業法第43条⦅主任技術者⦆に規定する主任技術者の業務
2 ガス事業法第31条⦅ガス主任技術者⦆に規定するガス主任技術者の業務
3 医師法第17条⦅非医師の医業禁止⦆に規定する医師の業務
4 薬事法第7条⦅薬局の管理⦆又は第17条⦅総括製造販売責任者
上記4に当たるのではと推測します。
税務署に源泉徴収の手引のような冊子がありますので会社に保管されるといいでしょう。
その上で既に給与と納付書も報告されていると思いますので納付書の合計と法定合計票が一致しなくなります。
今年度28年度は給与として処理し29年度から給与外経費にするか28年度から切り替えるのかは御社の判断でしょう。
給与外経費ですと消費税の問題や決算期ズレの問題も生じる可能性があります。
契約書を見直し改訂された契約書の作成も必要かと。
あとはご判断ください。
とりあえず。
消費税の計算については、タックスアンサーにQ&Aがあります。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]