相談の広場
いつもご質問ばかりで申し訳ありません。
今回従業員の懲罰事案があり、懲罰委員会を開催いたします。
そこで、処分としては、減給が適性であると考えております。
そこで、もし減給と決定した場合、当社規則や労働基準法上、
「1回について平均賃金の半日分以内」とあり、この範囲内で行うのですが、
減給する額についても、委員会で決定する必要はあるのでしょうか?
額も額なので、最大の半日分としたいのですが、正直半日分でも数千円なので、
額を決定すると、それだけの額ならもっと重い処罰を・・と考えてしまう恐れもあると思いました。
また、重ねてで申し訳ありません。
懲戒の対象者は時給制の従業員です。懲戒の種類としては、降職もしくは減給なのですが、
時給制のため、何も職位などの役職がありません。もし降職となった場合、時給のランクを下げるというのも、降職と考えてよいのでしょうか?
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懲戒処分としての「減給」と、人事権の発動としての「降給」と使い分けて表記します。
> 減給する額についても、委員会で決定する必要はあるのでしょうか?
そこは委員会を組織しているからには、御社の内規等に従ってください。
> 額を決定すると、それだけの額ならもっと重い処罰を・・と考えてしまう恐れもあると思いました。
減給制裁は、1事案平均賃金の半額、全額が1支払期の10%を限度とします。就業規則に規定してある懲戒に関し、減給制裁以上懲戒解雇未満の処分が可能なら、それを適用するまででは?
1事案とは、遅刻に例えれば、前回処分以降、3回遅刻していれば、3事案として処分可能です(平均賃金でいいかえると、1.5日分)。
> 懲戒の種類としては、降職もしくは減給なのですが、
ここは、最初にお断りした降給にあたろうかと。
> もし降職となった場合、時給のランクを下げるというのも、降職と考えてよいのでしょうか?
職位がないのですから、降職は無意味かと。あとは就業規則に「降給することがある」との記載があり、その時給従業員にも適用されるのかという判断になるでしょう。
なお、一般論として、降職・降給は、就業規則に言及があり、組み合わせてどう適用可能かの判断になるでしょう。いいかえると、降給なしの降職、逆、両方といったケースです。
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