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社内暴力による賞罰委員会の運営

著者 nailkuku さん

最終更新日:2017年01月22日 08:36

業務のトラブルにより社員間での暴力事件が発生しました。被害者はこぶしで殴られておりますが、幸いにも病院へ行くほどの怪我はありませんでしたが、精神的にダメージを受けております。
社旗社則に則り賞罰委員会を開催しますが、その運営についてアドバイスいただければ幸いです。
賞罰委員会に当事者双方を出席させて事情の説明や弁明の機会を与え、その後退出させ委員会メンバーで処分を検討しようと考えていますが、このような運営でよいのでしょうか?また、処分について妥当なものがあればご教示いただけますでしょうか?

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Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

著者hitokoto2008さん

2017年01月22日 13:30

会社に形式的な組織はもっていますが、実際の賞罰委員会開催の経験はありませんね。
賞罰委員会で行うのは、会社組織として「服務規律違反」をどのように処理するかだけですよね。
個人的には、まず、当事者同士でどのように事件を終息させるのかが重要だと思っています。

事件が同僚同士の話なのか?上下関係の話なのか?不明ですが、サラリーマンの世界で、相手に対して手を上げれば、昔なら、理由はどうあれ…辞表ないし、進退伺いを提出するのが筋でした。
殴ってしまったのですが、処分はどうなりますか…ではなかったですね。
予め辞表を書いておいて、相手をぶん殴るか…偶発ではなく計画的(笑)…
私だったら、その預かった書面をもって、殴られた人間と話をしますが、今の時代…「それを予め出せ!」とは言いづらいですね(強制、脅迫になってしまうから(笑))
そして、話し合いも、直接、当人同士ではまずいので、誰かそれなりの人間が間に入ればよいでしょう。
この程度の案件は、一般的に、訓戒、出勤停止、減給等が相場…法的にも…
という話を仕事上しますが、始めから値踏みして当たるのは個人的には好きではないです(苦笑)

まずは、当事者同士が納得できる落とし所を踏まえてから、賞罰委員会で会社としての対応を決めればよいのでは。
当人が会社を辞めるというのであれば…それで終わりとするか…更に、当事者だけでなく周りの監督責任まで追及するのか…やり方としてはいろいろ考えられますね。
私のところでも、今現在懲戒解雇案件を審議中です。退職は必須ですが、懲戒処分を課すかどうかを思案中です。



> 業務のトラブルにより社員間での暴力事件が発生しました。被害者はこぶしで殴られておりますが、幸いにも病院へ行くほどの怪我はありませんでしたが、精神的にダメージを受けております。
> 社旗社則に則り賞罰委員会を開催しますが、その運営についてアドバイスいただければ幸いです。
> 賞罰委員会に当事者双方を出席させて事情の説明や弁明の機会を与え、その後退出させ委員会メンバーで処分を検討しようと考えていますが、このような運営でよいのでしょうか?また、処分について妥当なものがあればご教示いただけますでしょうか?

Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

著者エヌ氏さん

2017年01月23日 02:16

おつかれさまです。

双方出席させるのはよろしくないかと思います。
加害者に顛末書を提出させ、それを元に被害者に面談をし、事実関係意を把握すれば良いでしょう。
その二人は折り合いが付かないからこそ傷害事件に発展していますので、鉢合わせにすべきではありません。

Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

nailkuku さん

こんにちは

投稿本文から賞罰委員会を開催することは決定事項なのですね。
開催するに至ったのは暴力を振るった事実を確認しただけが開催条件でしたか?

疑問なのは、そうした事実関係を双方および係る部門長や争い時にその場にいた同僚等の確認をしていると思いますが、その上での双方の出席は如何なものかと思います。

それとも間接的な方々から聞いての判断なのでしょうか?

どちらにしても事実関係や背景を双方から事前にお聞きし、委員会には出席させず、委員会では事実(発表者の感情ぬき)のみ報告するのが賢明と考えます。

その上でこれは私感ですが『けんか両成敗』で対応すると宜しいと考えます。

それ以上に心配なのが、双方の現在です。

こうした問題は会社のフットワークが第一と思います。開催が決まったようなので早急な結論を出すと宜しいと思います。

Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

お疲れさんです

社員間のトラブル 社内暴力とについては 添付しました懲罰委員会規則等で
定めら委員会の構成を図る必要があります。
リ被害者、加害者からの意見もさることながら、当意見でについて諮問委員の公正かつ適正は判断が必要となります。
昨今では 専門家弁護士あるいは社労士等の専門家を入れて開くことが多くなっています。
 必要事例としては2点
委員会の構成)
第2条 懲罰委員会(以下「委員会」という)は、社長の諮問機関とし、次の者により構成するものとする。
(1)該当社員の所属部署の部署長  1名
(2)該当社員の所属部署の事務長  1名
(3)該当社員の所属部署の社員代表 1名
(4)その他社長が必要と認める者

(弁明の機会)
第9条 制裁を受ける対象となった社員に対しては、委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
でしょう。

参考
日本の人事部TOP
人事のQ&A
雇用管理
懲罰委員会の内容について

https://jinjibu.jp/qa/detl/11720/1/

Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

著者nailkukuさん

2017年01月25日 15:16

削除されました

Re: 社内暴力による賞罰委員会の運営

著者nailkukuさん

2017年01月25日 15:18

> 業務のトラブルにより社員間での暴力事件が発生しました。被害者はこぶしで殴られておりますが、幸いにも病院へ行くほどの怪我はありませんでしたが、精神的にダメージを受けております。
> 社旗社則に則り賞罰委員会を開催しますが、その運営についてアドバイスいただければ幸いです。
> 賞罰委員会に当事者双方を出席させて事情の説明や弁明の機会を与え、その後退出させ委員会メンバーで処分を検討しようと考えていますが、このような運営でよいのでしょうか?また、処分について妥当なものがあればご教示いただけますでしょうか?

皆様のご教示に感謝申し上げます。
ご教示を参考に委員会の運営並びに処分を考慮したいと考えております。
ありがとうございました。

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