長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)
長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)
trd-20437
forum:forum_labor
2007-04-04
去年の秋くらいから、休業している社員がいます。
その社員は、健康保険組合から「傷病手当」を受けていて、そのお金で「市民税」や「健康保険料」「厚生年金保険料」を支払っています。
今後も復帰の目処が立ちそうにもないのですが、このケースの場合、算定基礎は対象外ということでいいのでしょうか?
このサイトで検索してみたところ、
「都道府県労働局長が決定する」とありました。
これはどのような手続が必要なので、どこに提出すればいいのでしょうか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-598/
ご回答お願いいたします。
去年の秋くらいから、休業している社員がいます。
その社員は、健康保険組合から「傷病手当」を受けていて、そのお金で「市民税」や「健康保険料」「厚生年金保険料」を支払っています。
今後も復帰の目処が立ちそうにもないのですが、このケースの場合、算定基礎は対象外ということでいいのでしょうか?
このサイトで検索してみたところ、
「都道府県労働局長が決定する」とありました。
これはどのような手続が必要なので、どこに提出すればいいのでしょうか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-598/
ご回答お願いいたします。
Re: 長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)
著者やまみちさん
2007年04月04日 19:33
Re: 長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)
やまみちさん
ご回答ありがとうございます。
算定基礎はとりあえず、行うんですね。
それで「標準報酬月額」は不変。
大変、助かりました。ありがとうございました。