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長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)

最終更新日:2007年04月04日 15:20

去年の秋くらいから、休業している社員がいます。


その社員は、健康保険組合から「傷病手当」を受けていて、そのお金で「市民税」や「健康保険料」「厚生年金保険料」を支払っています。


今後も復帰の目処が立ちそうにもないのですが、このケースの場合、算定基礎は対象外ということでいいのでしょうか?


このサイトで検索してみたところ、
「都道府県労働局長が決定する」とありました。
これはどのような手続が必要なので、どこに提出すればいいのでしょうか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-598/



ご回答お願いいたします。

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Re: 長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)

著者やまみちさん

2007年04月04日 19:33

去年の手引きによると、

 支払基礎日数 0
 報酬月額 0
 備考らんに「○年○月より病気休業中」と記入
 決定後の標準報酬月額=従前の標準報酬月額

となっています。
つまり、「対象外ではない」ようです。

Re: 長期休業中の社員の算定基礎(標準報酬月額)

やまみちさん

ご回答ありがとうございます。

算定基礎はとりあえず、行うんですね。
それで「標準報酬月額」は不変。


大変、助かりました。ありがとうございました。

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