相談の広場
最終更新日:2017年02月02日 22:16
出勤時間や休日中の出張による移動等は勤務時間にならないのは理解しています。ただ上司から勤務中に移動してはいけないと言われ、勤務後に出張先に行くように指示されました。移動時間は4時間〜場所によっては6時間程度かかることもあります。勤務後の出張による移動時間は残業にならないのでしょうか。※出張手当として数千円はでます。
宜しくお願い致します。
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> 出勤時間や休日中の出張による移動等は勤務時間にならないのは理解しています。ただ上司から勤務中に移動してはいけないと言われ、勤務後に出張先に行くように指示されました。移動時間は4時間〜場所によっては6時間程度かかることもあります。勤務後の出張による移動時間は残業にならないのでしょうか。※出張手当として数千円はでます。
> 宜しくお願い致します。
御社の出張に関する規程による、という判断になるかと思います。
例えばですが、午前中勤務になり、午後から出張になる場合には、どのような取り扱いになるのですか。
ご質問内容に、勤務を終了する時間と、出張を開始する時間が、はっきりしていないのですが、業務命令で会社外にいた時に、会社によらずに直接帰宅ができる場合の定め、等があれば、それに準じての判断になることもありますが、実運用については、御社の定める規定によるかと思いますので、担当部署に確認していただくことがっよろしいかと思います。
> 出勤時間や休日中の出張による移動等は勤務時間にならないのは理解しています。ただ上司から勤務中に移動してはいけないと言われ、勤務後に出張先に行くように指示されました。移動時間は4時間〜場所によっては6時間程度かかることもあります。勤務後の出張による移動時間は残業にならないのでしょうか。※出張手当として数千円はでます。
> 宜しくお願い致します。
基本的には貴社の旅費規定などに基づいて処理される案件ですが、規定自体はあまり事細かく記載されていないのが実態だと思われます。
つまり、考え方、運用面で行ってしまうことが多いですね。
上司からすれば、人件費を増やさない前提で考えるかもしれませんが、それでは実際使われるほうはたまったものではありません(笑)
極論すれば、朝9時から夜12時まで拘束されたとしても、そのうち7時間を移動時間とすれば1日8時間労働となります。
9時から、夜9時まで拘束されたとして、移動時間が7時間であれば、実働5時間として所定労働時間に対して3時間(8時間労働であれば)少なくなってしまいます。
その少ない3時間をどうするのか?とすれば、ノーワークノーペイで賃金控除することも可能になりますね。
ですから、出張制度における時間管理には「みなし労働」の考え方が取り入れられているわけです。
会議は勤務後でなく勤務時間中に行うようにする。出張も通常勤務時間と同等に扱うべきですから、勤務後の出張というのは一般的な考え方ではありません。
管理職など労働時間の管理にそぐわない者は、勤務時間後でも本人の判断で行うことはあっても、労働時間の管理をされるものまでその考え方を強制するには違和感を覚えますね。
管理職は部下の仕事の管理もしないとなりませんので、部下の仕事の管理をした後(勤務後)に出張することは考えられますが…管理職と部下の立場は違う。
まあ~ブラック企業のブラック上司の見本ではないかと思いますよ。
法律上移動時間が労働時間に当たらないとしても、労働時間としてカウントしてはいけないということではないのです。
ですから、基本的には、全てが1日8時間の所定労働時間の範囲で終了するように心掛けないとなりません。
程度の問題であり、あまりにも酷い場合には、手当の他に残業代を支払うべきだと、個人的には思います。
会社が管理できない領域については原則残業とみなさないという会社は多いと思います。外勤や出張には残業申請を認めないなど。
ブラック感や不公平感の払拭?として、営業や外回りの多い部署には基本給を多めに出すとか、出張では上司が部下におごるなどしているところはましな方かもしれませんね。(逆に、宴会の強制参加など迷惑がる社員も増えていそうですけど。)
出張手当のベースを増やすことで、勤務時間外の移動での負担を軽く感じさせる工夫もありますね。ただし、前泊については宿泊費は会社持ちで出張とはみなさないというのも多いと思います。
規則で規定しきれない部分と、規定しても管理できない部分を多々含むグレーゾーンで、最終的には慣れとかお得感の問題になりそうです。
でも、短期間に重なってしまうと人間(健康や生命)の限界を超えてしまうこともありそうです。そうなると幾ら手当をもらっても割に合わないと感じるでしょうね。
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