相談の広場
質問させていただきます。
会社の規定により、日祝以外に第2第4土曜日は公休と決まっています。
部署での例外として、第2第4土曜日を業務上取れない場合は、別日に公休をとっても良いとなっています。
その公休と日祝が重なった場合、総務部から休む場合は公休扱い!と連絡がありました。
日祝は休みとなっているのに、その日が第2土曜と重なった場合、公休扱いになるのでしょうか?
また、出勤した場合の振替休日も公休扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
ここかしこで話題とする「振替休日」と、「代休」の違いを把握しておられれば、労使とも的はずれな疑問は飛びだしようがないのですが、どうしたものでしょう。
振替休日:未到来の労働日と休日を入れ替える、使用者の業務命令。休日が通常の労働日になり、入れ替えられた労働日は休日となる。同一週内の入れ替えでないと、割増賃金発生することも。
代休:休日労働したのち、労働者が労働日の中から日を指定して、労働者が休むこと、または使用者が労働日の中から日を指定して労働者を休ませること。やすんでも労働日であることにはかわりない。
お題の中で「別日に…」と労働者が希望してやすめること、使用者が日を指定していないことをもって、振替休日の要件を満たしておらず、休日労働+代休の組み合わせでしかありません。
以上を腑に落とし込んでもらえれば、労働日に代休するのであって、きたる休日(公休日)に、代休の取りようがない、言い換えると公休日と代休が偶然重複することはないのです。公休日に代休指定する使用者(または労働者)は、代休の理屈を理解していないということなります。
あるいは総務部のいうところは、公休日は公休であって、代休指示(指定)は無効、代休は未消化、ということでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]