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労務管理

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有給休暇について

著者 CTU さん

最終更新日:2007年04月05日 11:54

有給休暇は、入社後、6ヶ月後に10日支給しなければならないと定められていると思いますが・・。
今の会社では、まず入社してすぐ、5日分付与されます。その後、次の4月まで有休発生はありません。つまり、4月に全員の有休が発生するというスタイルをとっています。
例えば、5月に入社した人は、翌年の4月に10日発生します。12月入社の人は、翌年の4月には、在籍期間が半年以上ではないので、5日付与されます。つまり、翌年の4月には、入社時にもらった5日+4月に発生する5日の計10日になります。
11月以降に入社した人はいいものの、5月や6月に入社した人は、翌年の4月まで、有休5日しかありません。
法律上問題ないのでしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者dragoonさん

2007年04月05日 13:30

問題ありすぎます。

 労働基準法の定めは、最低限の事項を定めた強行規定ですので、

 勤続6ヶ月で8割以上の出勤をしている者に対しては、最低10日以上の有給休暇を与えなければなりません。

 4月入社の方に即時5日の有給休暇を付与するのは、この最低限度の基準を満たしますので問題ありませんが、この場合でも
 6ヶ月経過後にあと最低有給休暇を5日分付与する必要があります。

 5月入社された方には翌年4月まで付与されない(いいかえると半年たっても付与されない)というのは

労働基準法
年次有給休暇
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

に明らかに反しています。

Re: 有給休暇について

著者む・らさん

2007年04月05日 14:52

削除されました

Re: 有給休暇について

著者む・らさん

2007年04月05日 14:58

横からすみません。つまり、こう考えればいいということでしょうか?

4月入社・5日→10月・5日→翌年4月・5日→10月・6日→翌々年4月・5日
5月入社・5日→11月・5日→翌年4月・5日→11月・6日→翌々年4月・5日
6月入社・5日→12月・5日→翌年4月・5日→12月・6日→翌々年4月・5日
12月入社・5日→翌年4月・5日→6月・0日→翌々年4月・10日→6月・1日

勤務先が与えていなくても、付与されたとみなさなければいけないのですね。とても、ややこしいですね。

Re: 有給休暇について

著者CTUさん

2007年04月06日 09:48

ご返信ありがとうございました。
会社と戦います

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