相談の広場
保険外交員の報酬に係る確定申告について教えてください。
各月の報酬は、本俸、その他諸々の手当、通勤費が支給され、
(これらの合計金額-120,000円)×10.21%が所得税として徴収されています。
年末に発行されるものは、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』のみで、
給与の源泉徴収票は発行されていません。
確定申告する際に、事業所得、給与所得のどちらに該当するかの判定ですが、
月々支給される報酬の10.21%が源泉徴収され、年末に報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書のみが発行されている時点で、支払調書に記載されている支払金額の全額が事業所得に該当すると判断してよろしいのでしょうか?
それとも基本通達204-22にあるように、各月の明細の固定給・歩合給を集計して、固定給を給与所得、歩合給を事業所得として申告しなければならないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 保険外交員の報酬に係る確定申告について教えてください。
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> 各月の報酬は、本俸、その他諸々の手当、通勤費が支給され、
> (これらの合計金額-120,000円)×10.21%が所得税として徴収されています。
> 年末に発行されるものは、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』のみで、
> 給与の源泉徴収票は発行されていません。
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> 確定申告する際に、事業所得、給与所得のどちらに該当するかの判定ですが、
> 月々支給される報酬の10.21%が源泉徴収され、年末に報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書のみが発行されている時点で、支払調書に記載されている支払金額の全額が事業所得に該当すると判断してよろしいのでしょうか?
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> それとも基本通達204-22にあるように、各月の明細の固定給・歩合給を集計して、固定給を給与所得、歩合給を事業所得として申告しなければならないでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
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こんばんは。私見ですが。。。
支払調書のみであれば事業所得1本での申告が多いのではと推測します。
ですが給与と報酬と分けることが可能であればそちらが正解なのでしょう。
知人に同じように保険外交員がいますが事業1本での申告をしていますね。
とりあえず。
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