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労務管理

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有給も欠勤にもならない休みについて

著者 morimori123 さん

最終更新日:2017年03月16日 17:34

お世話になっております。
最近法人化したクリニックで労務管理をしています。
法人化に伴い、社労士さんに勤怠管理等をお願いするようになりました。

今まで院長先生の恩情で自由に休みをとり、
それが欠勤にも有休にもならない状態でした。
皆勤手当もなくボーナス査定への影響もありません。
しかし、社労士さんから有給申請をしてくださいと指示されたのですが
就業規則も曖昧で、有休が減るのが嫌だと従業員から言われてしまいました。

私が経理でずっと来ており、初めて労務管理をすることになりましたので
恥ずかしながらどうすれば正しいのかよく分かっておりません。
(事務員は私一人です)
調べてみましてもこういう状況の改善策を見つけられませんでした。

どうすればよいのか教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。



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Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者ねくすとばったーさん

2017年03月16日 20:55

先ずは今回の状況を認めていた院長またはさらに上役の人より全従業員
会社として一律に対応をとるとの説明をしてもらい、理解してもらうことから始めましょう。

貴方だけで対応する事態ではありません。

有給申請がなければ、就業規則雇用契約に基づいて、賃金より欠勤控除をしましょう。
ノーワークノーペイです。
基づく根拠が不明である場合、院長に相談して社労士とともに早急に就業規則等の整備を進めてください。

Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者hitokoto2008さん

2017年03月16日 21:31

まず、今までの考え方を改めることですね。
給与は、月に何日、何時間働いて、月額○○円…これが基本です。
当然、その規定された労働を消化しなければ減額になりますし、それ以上働けば、時間外労働として別途、給与にその分上乗せされます。
そして、それを行うためには勤怠管理が必要になってきます。
院長先生の温情はルールではありません。客観的なルール作りが必要でしょう。
そもそも、月に20日働く人と、月に10日しか働かない人が同じ給与というのはおかしいと思いませんか?
今は、みんなにその実感が湧かない思われますが、最終的にはそういう問題に何時か直面するはずです。
仮に、新しい人が入ってきて、このクリニックは来ても来なくても給料が貰えるとわかれば、休みがちになるかもしれません。
でも、給与の減額はできなくなります(給与の減額をした実態がないから)
クリニックの経営が順調な間に、しっかりと土台を築きましょう。



> お世話になっております。
> 最近法人化したクリニックで労務管理をしています。
> 法人化に伴い、社労士さんに勤怠管理等をお願いするようになりました。
>
> 今まで院長先生の恩情で自由に休みをとり、
> それが欠勤にも有休にもならない状態でした。
> 皆勤手当もなくボーナス査定への影響もありません。
> しかし、社労士さんから有給申請をしてくださいと指示されたのですが
> 就業規則も曖昧で、有休が減るのが嫌だと従業員から言われてしまいました。
>
> 私が経理でずっと来ており、初めて労務管理をすることになりましたので
> 恥ずかしながらどうすれば正しいのかよく分かっておりません。
> (事務員は私一人です)
> 調べてみましてもこういう状況の改善策を見つけられませんでした。
>
> どうすればよいのか教えていただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者ぴぃちんさん

2017年03月17日 01:33

就業規則も曖昧で、ということは、就業規則があるのですね。
そうであれば、勤怠管理をきちんとすることから始めることがよいでしょう。

タイムカードを導入していないのであれば、導入する。
有給休暇については、就業規則に沿って、届けが必要であれば届けをし、その上で承認する方がいるはずですから、それをもって有給休暇とする、にすることは必要でしょう。


> 有休が減るのが嫌

これについては、状況がわかりません。
有給休暇は溜め込めばよいというものではありません。




> お世話になっております。
> 最近法人化したクリニックで労務管理をしています。
> 法人化に伴い、社労士さんに勤怠管理等をお願いするようになりました。
>
> 今まで院長先生の恩情で自由に休みをとり、
> それが欠勤にも有休にもならない状態でした。
> 皆勤手当もなくボーナス査定への影響もありません。
> しかし、社労士さんから有給申請をしてくださいと指示されたのですが
> 就業規則も曖昧で、有休が減るのが嫌だと従業員から言われてしまいました。
>
> 私が経理でずっと来ており、初めて労務管理をすることになりましたので
> 恥ずかしながらどうすれば正しいのかよく分かっておりません。
> (事務員は私一人です)
> 調べてみましてもこういう状況の改善策を見つけられませんでした。
>
> どうすればよいのか教えていただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者morimori123さん

2017年03月17日 08:49

ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

現状がおかしいということが分かり安心しました。
院長先生、社労士さん含め一度話し合ってみます。

Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者パパさまさん

2017年03月17日 12:03

何人のスタッフがみえるのか分かりませんが一人での事務作業は大変かと思います。
就業規則賃金規程を定めて運用しないといけません。雛形は社労士さんが持っています。
せっかく社労士と顧問契約を締結したのであれば現状を踏まえ相談しながら運用していけば
良いと思います。 しかし働いてないのに賃金の控除がなく有給休暇は減らしたくないとは
意味がわかりません?

                  以上

Re: 有給も欠勤にもならない休みについて

著者村の長老さん

2017年03月18日 10:06

> 今まで院長先生の恩情で自由に休みをとり、
> それが欠勤にも有休にもならない状態でした。

これが具体的にどういう状態なのでしょうか。

欠勤にならずとは、賃金の控除もなく年休の計算の際の欠勤扱いもせず、というようなことでしょうか。

なんだか働いても休んでも何ら変わらないということであれば、悪く言えば誰も出勤しなくなるのではと思ってしまいます。

院長がそれでいいのなら職員は現状がいいに決まってますから、そのままにすればと思います。

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