相談の広場
最終更新日:2023年11月13日 19:33
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個人的な意見が入りますけど、
ご記載の方法ですと、平均の月の所定労働日数を基準としてますね。
御社において、今回の場合、月の労働日数が19日ということであれば、
家族手当が19/21になるのでしょうか?
> 前任者からの引継ぎでは
> 2/16~3/12分:20,000円×17日/21日≒16,190円
> 3/13~3/15分:25,000円×2日/21日≒2,381円
これが正しいとすれば、
2/16~3/15分:20000円×19日/21日により家族が増えていない場合には約18095円の支給である、になりますよね。それとも、20000円が支給されているのでしょうか?
もし、労働日数が19日でも20000円の家族手当が支給されているのであれば、そもそもの前任者の計算がおかしい、になるかと思われます。
御社の支給規定に矛盾しないかどうかわかりませんが、御社の場合(残業手当や欠勤控除などは月額÷平均所定労働日数は21日で計算します)とありますから、平均の月所定労働日数を分母とするのであれば、、
差額の5000円に対して
5,000円×2日/21日≒476円
を加算した、20476円が支給額になるのではないでしょうか。
月の労働日数で考えるのであらば、
20,000円×17日/19日≒17,894円
25,000円×2日/19日≒2,632円
合計、20,526円となりますけど、御社の場合は異なるようですから。
意見はいろいろあるかもしれませんが、月の労働日数にかかわらず月額20000円の家族手当が支給されているのであれば、月額が増えるはずの状態で支給額が少なくなるのは、けすけすさんが、思われているように、計算式が矛盾しているためと思いますよ。
ただ、
合計22,381円と指示があったのであれば、その計算式はちょっとどうかと思いますが、労働者からみれば、ありがたい金額ですね。
> 家族手当20,000円/月だった職員に3/13にお子さんが生まれ、25,000円/月に変更になりました。
> その際の日割り計算について教えてください。
>
> (情報として)
> ・15日締め末日支払
> ・月の平均所定労働日数は21日(残業手当や欠勤控除などは月額÷平均所定労働日数は21日で計算します)
> ・3月の所定労働日数は19日でした
> ・該当職員の出勤日数は2/16~3/12は17日、3/13~3/15は2日だったものとして計算
>
> 前任者からの引継ぎでは
> 2/16~3/12分:20,000円×17日/21日≒16,190円
> 3/13~3/15分:25,000円×2日/21日≒2,381円
> 合計 18,571円という計算方法でした。
> しかしこの計算方法だと2月分まで支給していた20,000円より少なくなってしまいます。
>
> 上司に、分母を今月の所定労働日数である19日で計算して良いか確認しましたが、21日でとの回答でした。
> 上司より
> 2/16~3/12分:20,000円支給
> 3/13~3/15分:25,000円×2日/21日≒2,381円
> 合計 12,381円と指示がありましたが、3/13~/15分が二重払いになってしまう気がします。
>
> 皆さんの会社ではどうされていますか?
家族手当に限らず、完全固定月額でなく日割にする賃金項目は、もっとも説明しやすく納得も得られるのは、等賃金計算期間の日割にすることです。
暦や会社により、所定労働日が異なるのは通常です。それがどのように変わっても、「(所定月額×実労働日数)所定労働日数=支給金額」の計算式で公平に計算できます。ただし、これは「日給月給」とする支給項目の場合だけです。
賃金計算期間の中途で雇い入れた、または退職した際にも同様にします。
なお、残業等割増賃金については、その企業の1年間の所定労働時間で1時間単価を計算することを認められています。「割増対象賃金月額÷(1年間総労働時間数÷12)=1時間当たり割増賃金単価
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