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労務管理

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時間外(残業)の計算について

著者 NGMNCA さん

最終更新日:2017年04月08日 14:33

当社では就業時間後45分~残業がつきます。(遅いですが)
残業手当がつく従業員がなかなかいないのですが
ひとつ疑問があるので教えてください。
従業員によっては、20分や30分にタイムカードが押されてる者がいます。
残業手当は日々の残業時間に対してつけると思ってたのですが、月の合計時間で出すのですか?
月20日、25分に帰宅とすると、20×25=500分
500分=8時間20分→45分未満切捨てで8時間?

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Re: 時間外(残業)の計算について

著者ぴぃちんさん

2017年04月08日 17:50

そもそも45分とは何ですか?
1日の所定労働時間が7時間15分であるということでしょうか?


賃金は、労働に対して全額を支払うことが原則です。
ゆえに、残業代について、端数処理はできませんので、1分単位で支払う必要があります。
ただし、計算作業の軽減から、1か月単位で残業時間を集計して、1時間単位に30未満を切り捨てて30分以上を1時間とすることは認められています。すべてを切り捨てるわけではありません。

1日の残業時間が20分であれば、その20分に対しての賃金が必要です。

集計する場合は、
月の合計が500分であれば、
8時間20分なので、8時間としてよいですが、
月の合計が510分であれば、
8時間30分ですから、9時間として計算が必要です。

ゆえに、ご質問にある対応はいずれも違法であり、賃金の未払が生じています。



> 当社では就業時間後45分~残業がつきます。(遅いですが)
> 残業手当がつく従業員がなかなかいないのですが
> ひとつ疑問があるので教えてください。
> 従業員によっては、20分や30分にタイムカードが押されてる者がいます。
> 残業手当は日々の残業時間に対してつけると思ってたのですが、月の合計時間で出すのですか?
> 月20日、25分に帰宅とすると、20×25=500分
> 500分=8時間20分→45分未満切捨てで8時間?
>

Re: 時間外(残業)の計算について

> 当社では就業時間後45分~残業がつきます。(遅いですが)
> 残業手当がつく従業員がなかなかいないのですが
> ひとつ疑問があるので教えてください。
> 従業員によっては、20分や30分にタイムカードが押されてる者がいます。
> 残業手当は日々の残業時間に対してつけると思ってたのですが、月の合計時間で出すのですか?
> 月20日、25分に帰宅とすると、20×25=500分
> 500分=8時間20分→45分未満切捨てで8時間?
>

既に、ぴいちん様が回答されているとおりですが、
就業時間後45分経過してから時間外労働として計算されるということについては、
その45分間が休憩時間として労働者の自由に使えるようであれば問題はありません。

ただし、実際には作業をしていたり、待機して電話番などをさせるなど
仕事に従事させているのであれば賃金未払いと判断できることになります。
休憩の問題については、実際に休憩していたのか、仕事をしていたのかを判断する証拠がそろいにくいこともあって、労働基準監督署に申告しても必ずしも「賃金未払い」と判断されるとまでは言い切れませんが。)

時間外労働の計算については、ぴいちん様が回答されているとおり、法律上の端数処理は月の合計において認められているものであり、日々の労働時間については認められていないため、質問にあるように月間で500分=8時間20分であれば、20分は切り捨て可能で8時間分の時間外労働とすることになります。

あとは就業規則等で、時間外労働に関して別途時間外労働申請書の提出で管理するとなっていればその書類に基づいて計算するなどありますが、自己申告の場合でも適正把握基準に基づいて、本当にその時間が正しいかは適宜確認することが求められます。

参考までに、適正把握基準についてのリーフレットが掲載されている厚生労働省のページを紹介させていただきます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

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