相談の広場
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> 月間の労働時間120時間、時間外労働ありの雇用契約で、その月の所定勤務を組む段階で120時間を超えた場合は、超えた分に対して時間外手当を払う必要がありますでしょうか?
> それとも、法定時間を超えない限りは通常の時間単価で問題ないでしょうか?
基本的に、ぴいちん様が回答されている内容の通り、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えないのであれば、契約の労働時間(以下、所定労働時間)を超えたとしても、割増賃金を支払う義務はありませんので、通常の時間単価を支払えば問題ありません。
しかしながら、就業規則に所定労働時間超に対して割増を支払う旨の記載がある場合には支払うことになりますし、規定はなくとも過去において所定労働時間超・法定労働時間内の労働に対しても割増賃金を支払っていた場合には、それが事業場の慣例と判断され、支払うべきと判断されるケースもあります。
念のため、就業規則の規定や過去の状況をご確認ください。
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