相談の広場
雇用保険加入要件を満たしているパートさんがいます。
ですが、資格取得手続きを行っていません。
いずれ、加入しなければ、と思いますが、その際、いつからの加入扱いとすればよいでしょうか?
①入社日から週に25時間くらいで勤務
②入社日は、平成15年4月
以上のような状態です。
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>被保険者資格を取得した日が(雇用保険の被保険者となった日が)、被保険者資格を取得したことの確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は、被保険者資格の算定対象となる被保険者であった期間には含まれません。要するに、どんなに遡っても、今から2年前までしか遡ることができずに、2年前より前に雇用保険料を払っていた期間は、無駄になります。
>きつい表現を致しますが、今から被保険者資格取得届をハローワークに提出しても、2年前以前の雇用保険料を払った期間は、被保険者期間の算定対象となる算定対象期間にも含まれず、さらに、基本手当をもらう日数の対象となる算定基礎期間にも含まれません。労働者の方に不利益をもたらしてしまったことになります。
>しかし、なるべく被害は最小限にしたいものです。従って、一日も早くハローワークに被保険者資格取得届を提出されることをおすすめ致します。
>表現がきつくなってしまいましたが、どうかご容赦下さい。
根拠条文
雇用保険法 9条1項
雇用保険法 14条3項2号
削除されました
> >被保険者資格を取得した日が(雇用保険の被保険者となった日が)、被保険者資格を取得したことの確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は、被保険者資格の算定対象となる被保険者であった期間には含まれません。要するに、どんなに遡っても、今から2年前までしか遡ることができません。
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> >きつい表現を致しますが、今から被保険者資格取得届をハローワークに提出しても、2年前以前の雇用保険料を払った期間は、被保険者期間の算定対象となる算定対象期間にも含まれず、さらに、基本手当をもらう日数の対象となる算定基礎期間にも含まれません。労働者の方に不利益をもたらしてしまったことになります。
> >しかし、なるべく被害は最小限にしたいものです。従って、一日も早くハローワークに被保険者資格取得届を提出されることをおすすめ致します。
> >表現がきつくなってしまいましたが、どうかご容赦下さい。
>
> 根拠条文
> 雇用保険法 9条1項
> 雇用保険法 14条3項2号
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