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労務管理

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雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

著者 ワンピース さん

最終更新日:2007年04月09日 08:43

雇用保険加入要件を満たしているパートさんがいます。
ですが、資格取得手続きを行っていません。

いずれ、加入しなければ、と思いますが、その際、いつからの加入扱いとすればよいでしょうか?

①入社日から週に25時間くらいで勤務
②入社日は、平成15年4月

以上のような状態です。

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Re: 雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

著者ponnponnさん

2007年04月09日 10:12

今すぐに入社日まで遡及したとしても、2年前までしか遡及してくれないと思います。
2年前の時点でとっくに要件を満たしているので、とにかく至急手続きをされたらよいと思います。

Re: 雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

著者社会保険労務士 鈴木好文事務所さん

2007年04月10日 09:51

>被保険者資格を取得した日が(雇用保険被保険者となった日が)、被保険者資格を取得したことの確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は、被保険者資格の算定対象となる被保険者であった期間には含まれません。要するに、どんなに遡っても、今から2年前までしか遡ることができずに、2年前より前に雇用保険料を払っていた期間は、無駄になります。

>きつい表現を致しますが、今から被保険者資格取得届をハローワークに提出しても、2年前以前の雇用保険料を払った期間は、被保険者期間算定対象となる算定対象期間にも含まれず、さらに、基本手当をもらう日数の対象となる算定基礎期間にも含まれません。労働者の方に不利益をもたらしてしまったことになります。
>しかし、なるべく被害は最小限にしたいものです。従って、一日も早くハローワーク被保険者資格取得届を提出されることをおすすめ致します。
>表現がきつくなってしまいましたが、どうかご容赦下さい。

根拠条文
雇用保険法  9条1項
雇用保険法 14条3項2号

Re: 雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

削除されました

Re: 雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

著者仮面ライダー斬鬼さん

2007年04月10日 21:11

> >被保険者資格を取得した日が(雇用保険被保険者となった日が)、被保険者資格を取得したことの確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は、被保険者資格の算定対象となる被保険者であった期間には含まれません。要するに、どんなに遡っても、今から2年前までしか遡ることができません。
>
> >きつい表現を致しますが、今から被保険者資格取得届をハローワークに提出しても、2年前以前の雇用保険料を払った期間は、被保険者期間算定対象となる算定対象期間にも含まれず、さらに、基本手当をもらう日数の対象となる算定基礎期間にも含まれません。労働者の方に不利益をもたらしてしまったことになります。
> >しかし、なるべく被害は最小限にしたいものです。従って、一日も早くハローワーク被保険者資格取得届を提出されることをおすすめ致します。
> >表現がきつくなってしまいましたが、どうかご容赦下さい。
>
> 根拠条文
> 雇用保険法  9条1項
> 雇用保険法 14条3項2号

Re: 雇用保険に加入していないパートさんの取り扱い

著者社会保険労務士・行政書士 鈴木好文さん (専門家)

2007年04月10日 23:05

>一般登録から専門家登録に変更致しました社労士の鈴木好文です。午前中送信いたしました文の中で不適切な表現をしてしまいましたので訂正をさせていただきます。
>「2年前より前に雇用保険料を払っていた期間は、無駄になります」と私は書いてしまいましたが、被保険者になっていないので保険料は払っているわけがありませんよね!
何とも恥ずかしいミスをしてしまいました。大変申し訳有りませんでした。お詫びをしまして訂正させていただきます。
>ワンピースさん、専門家の方々、一般の読者の方々、深くお詫びを申し上げます。

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